令和5年度 行政書士行政法難易度 やや難

令和5年度 行政書士試験 問9 行政上の法律関係

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和5年度 行政書士試験 試験問題」問9(原文のまま・無改変)

行政上の法律関係に関する次のア〜エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。 ア 社会保障給付における行政主体と私人との間の関係は、対等なものであり、公権力の行使が介在する余地はないから、処分によって規律されることはなく、もっぱら契約によるものとされている。 イ 未決勾留による拘禁関係は、勾留の裁判に基づき被勾留者の意思にかかわらず形成され、法令等の規定により規律されるものであるから、国は、拘置所に収容された被勾留者に対して信義則上の安全配慮義務を負わない。 ウ 食品衛生法の規定により必要とされる営業の許可を得ることなく食品の販売を行った場合、食品衛生法は取締法規であるため、当該販売にかかる売買契約が当然に無効となるわけではない。 エ 法の一般原則である信義誠実の原則は、私人間における民事上の法律関係を規律する原理であるから、租税法律主義の原則が貫かれる租税法律関係には適用される余地はない。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    アは誤りです。社会保障給付は行政庁の支給決定という処分により規律されるのが通常であり、「処分によって規律されることはなく、もっぱら契約による」とする点が誤りです。

  • 2正しい

    イは正しい記述です。判例(最判平成28年4月21日)は、未決勾留による拘禁関係は法令の規定により規律され、国は被勾留者に対し信義則上の安全配慮義務を負わないとしており、本肢はこれに合致します。

  • 3正しい

    ウは正しい記述です。判例は、食品衛生法上の許可を得ずに行った食品販売であっても、同法は取締法規にとどまるため、当該売買契約が当然に無効となるわけではないとしており、本肢に合致します。

  • 4誤り

    エは誤りです。判例(最判昭和62年10月30日)は、租税法律関係においても信義則の適用される余地があるとしており、「適用される余地はない」と言い切る本肢は誤りです。

  • 5誤り

    ウは正しいですが、エが誤りであるため、この組合せは妥当ではありません。正しい組合せはイ・ウです。

解説

正解は肢3(イ・ウ)です。イは、未決勾留関係が被勾留者の意思にかかわらず法令により規律されることを理由に、国は信義則上の安全配慮義務を負わないとした最判平成28年4月21日に合致します。ウは、食品衛生法が取締法規にとどまるため無許可営業による売買契約が当然には無効とならないとする判例に合致します。一方、アは社会保障給付が支給決定という処分で規律される点、エは租税法律関係にも信義則の適用余地を認めた最判昭和62年10月30日に反する点で、それぞれ誤りです。取締法規違反の私法上の効力、信義則の公法関係への適用は頻出論点です。

ここがポイント

未決勾留関係に国の安全配慮義務なし(最判平28.4.21)。取締法規違反でも私法上の契約は当然無効とならない。租税法律関係にも信義則の適用余地あり(最判昭62.10.30)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和5年度(2023年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。