令和5年度 行政書士試験 問8 行政行為の瑕疵
行政行為の瑕疵に関する次のア〜オの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。 ア ある行政行為が違法である場合、仮にそれが別の行政行為として法の要件を満たしていたとしても、これを後者の行為として扱うことは、新たな行政行為を行うに等しいから当然に許されない。 イ 普通地方公共団体の長に対する解職請求を可とする投票結果が無効とされたとしても、前任の長の解職が有効であることを前提として、当該解職が無効とされるまでの間になされた後任の長の行政処分は、当然に無効となるものではない。 ウ 複数の行政行為が段階的な決定として行われる場合、先行行為が違法であるとして、後行行為の取消訴訟において先行行為の当該違法を理由に取消しの請求を認めることは、先行行為に対する取消訴訟の出訴期間の趣旨を没却することになるので許されることはない。 エ 行政行為の瑕疵を理由とする取消しのうち、取消訴訟や行政上の不服申立てによる争訟取消しの場合は、当該行政行為は行為時当初に遡って効力を失うが、職権取消しの場合は、遡って効力を失うことはない。 オ 更正処分における理由の提示(理由附記)に不備の違法があり、審査請求を行った後、これに対する裁決において処分の具体的根拠が明らかにされたとしても、理由の提示にかかる当該不備の瑕疵は治癒されない。
肢ごとの解説
- 1誤り
アは誤りです。違法な行政行為を別個の行為として扱う「違法行為の転換」は、一定の要件のもとで判例上認められており、「当然に許されない」とは言えません。
- 2正しい
イは正しい記述です。判例(最大判昭和35年12月7日)は、解職投票の無効が後に確定しても、それまで適法に在職していた後任の長がした行政処分は当然には無効とならないとしており(瑕疵ある行政行為の効力に関する法的安定の考慮)、本肢はこの趣旨に合致します。
- 3誤り
ウは誤りです。段階的行政行為では、先行行為の違法を後行行為の取消訴訟で主張できる場合があり(違法性の承継)、「許されることはない」と一律に否定する点が誤りです。
- 4誤り
エは誤りです。職権取消しも原則として行為時に遡って効力を失わせるものであり、「遡って効力を失うことはない」とする点が誤りです。将来効に限られるのは撤回の場面です。
- 5正しい
オは正しい記述です。判例(最判昭和47年12月5日)は、更正処分の理由附記の不備という瑕疵は、その後の審査裁決で根拠が明らかにされても治癒されないとしており、本肢はこれに合致します。
解説
正解は肢3(イ・オ)です。イは、解職投票の無効が後に確定しても、それまで適法に在職していた後任の長がした処分は当然無効とはならないとする最大判昭和35年12月7日の趣旨に合致します。オは、理由附記(理由の提示)の不備という手続的瑕疵は事後の審査裁決で理由が補完されても治癒されないとする最判昭和47年12月5日に合致します。これに対し、アは違法行為の転換が一定要件で認められる点、ウは違法性の承継が認められる場合がある点、エは職権取消しも原則として遡及効を有する点で、それぞれ誤りです。取消し(遡及)と撤回(将来効)の区別が重要です。
ここがポイント
理由附記の不備は事後の裁決でも治癒されない(最判昭47.12.5)。職権取消しも原則遡及効、将来効は撤回。違法行為の転換・違法性の承継は一定要件で肯定され得る。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和5年度(2023年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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