令和5年度 行政書士憲法難易度 標準

令和5年度 行政書士試験 問7 財政

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和5年度 行政書士試験 試験問題」問7(原文のまま・無改変)

財政に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    誤りです。天皇の国事行為としての公布の対象は憲法・法律・政令・条約です(憲法7条1号)。予算は国会の議決を経て成立しますが、天皇が公布する国事行為の対象とはされていません。

  • 2正しい

    正しい記述です。予算の増額修正の可否には争いがありますが、国会法57条の3や財政法19条など現行法には増額修正を予定した規定が置かれており、本肢はこれを正しく述べています。

  • 3誤り

    誤りです。支出の根拠となる法律がなければ、予算が成立していても内閣はその支出を執行できません。予算と法律は別個であり、法律の根拠なく暫定執行できるとする本肢は誤りです。

  • 4誤り

    誤りです。憲法8条は、皇室が財産を譲り受け、または賜与する場合には国会の議決を要すると定めています。「国会の議決に基く必要はない」とする点が誤りです。

  • 5誤り

    誤りです。決算は内閣がまず会計検査院の検査を受け、その検査報告とともに国会に提出します(憲法90条1項)。順序が逆であり、また決算は国会の「承認の議決」を効力要件とするものではありません。

解説

正解は肢2です。予算の増額修正については、内閣の予算提出権(憲法73条5号・86条)を侵すとして消極に解する見解もありますが、現行法は国会法57条の3(増額修正の場合の内閣への意見聴取)や財政法19条などで増額修正を予定した規定を置いており、肢2はこれを的確に述べています。肢1は予算が天皇の公布の対象でない点、肢3は支出には法律の根拠が必要で暫定執行できない点、肢4は皇室の財産授受に国会の議決を要する点(8条)、肢5は決算が先に会計検査院の検査を受ける点(90条)で、それぞれ誤りです。

ここがポイント

予算の増額修正を予定する規定が現行法に存在(国会法57条の3等)。決算は会計検査院の検査→国会提出の順(90条)。皇室の財産授受は国会の議決を要する(8条)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和5年度(2023年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。