令和5年度 行政書士憲法難易度 やや難

令和5年度 行政書士試験 問6 国政調査権の限界

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和5年度 行政書士試験 試験問題」問6(原文のまま・無改変)

国政調査権の限界に関する次の文章の趣旨に照らして、妥当でないものはどれか。 (リード文は芦部信喜『憲法と議会政』からの引用で、司法権の独立を維持するためには裁判官が職務上の独立を保ち、裁判官の独立に事実上重大な影響を及ぼす可能性のある行動を排斥すべきである、との趣旨が示されている。)

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    国政調査権が立法・行政監督という議院本来の権能の補助として行使されるべきだとする一般的理解に沿う記述で、本問の趣旨に照らし妥当と考えられます。

  • 2誤り

    本問で妥当でないとされる肢です。裁判官の判断を法的に拘束しなくても、現に進行中の裁判の内容を批判的に調査すること自体が司法権の独立に対する事実上の干渉となり得ます。「法的効果を持たない限り侵害しない」と言い切る点が、国政調査権の限界をめぐる通説的理解と整合しません。

  • 3正しい

    裁判の内容の当否を批判すること自体を目的とする調査は司法権の独立を侵害するという、国政調査権の限界に関する通説的立場に沿う記述で妥当と考えられます。

  • 4正しい

    並行調査の問題について、裁判所と異なる目的から並行して事実を調査することは許されるとする並行調査肯定説の理解に沿う記述で、本問の趣旨に照らし妥当と考えられます。

  • 5正しい

    係属中の事件の裁判手続自体(法廷指揮など)を調査することは司法権の独立を害し許されないとする理解に沿う記述で妥当と考えられます。

解説

正解は肢2です。国政調査権(憲法62条)は議院の立法権・行政監督権等を実効的に行使するための補助的権能であり、司法権の独立を侵してはならないという限界があります。リード文の趣旨は「裁判官の独立に事実上重大な影響を及ぼす可能性のある行動を排斥すべき」というものであり、肢2はこれを「裁判への干渉とは命令によって裁判官の判断を拘束することを意味する」と狭く捉え、「法的効果を持たない限り司法権の独立を侵害しない」と断じます。これは、批判目的の調査・批判が裁判官への事実上の圧力となり得るという本問の趣旨と整合せず、妥当でない記述として正解になります。肢3〜5は係属中の裁判の内容当否そのものの批判や裁判手続自体の調査を国政調査権の限界としており、肢1・4は並行調査肯定説に沿う記述で、いずれも本問の趣旨に整合します。

ここがポイント

国政調査権は立法・行政監督の補助的権能で、司法権の独立を侵せない。係属中の裁判内容を批判目的で調査することは法的拘束力がなくても事実上の干渉となり得る。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和5年度(2023年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。