令和5年度 行政書士行政法難易度 標準

令和5年度 行政書士試験 問16 行政不服審査法(審査請求の手続)

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和5年度 行政書士試験 試験問題」問16(原文のまま・無改変)

行政不服審査法が定める審査請求の手続に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    正しい記述です。審査請求をすべき行政庁が処分庁と異なる場合でも、審査請求人は処分庁を経由して審査請求をすることができます(行政不服審査法21条1項)。本肢は妥当です。

  • 2正しい

    正しい記述です。審査請求は書面が原則ですが、他の法律または条例に口頭でできる旨の定めがあるときは口頭で行えます(行政不服審査法19条1項)。本肢は妥当です。

  • 3正しい

    正しい記述です。審査請求人は裁決があるまではいつでも審査請求を取り下げることができ(行政不服審査法27条1項)、取下げの理由に制限はありません。本肢は妥当です。

  • 4誤り

    誤っている記述です。審査請求書に不適法であって補正できない不備がある場合等には、審査庁は審理員の指名を経ずに裁決で却下できます(行政不服審査法24条2項・45条1項)。常に審理手続を開始しなければならないわけではありません。

  • 5正しい

    正しい記述です。申立てがあれば審理員は原則として口頭意見陳述の機会を与えなければならず(行政不服審査法31条1項)、補佐人も審理員の許可を得て出頭できます(同条3項)。本肢は妥当です。

解説

正解(誤っているもの)は肢4です。行政不服審査法24条は、審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなとき等には、審査庁は審理手続を経ないで(審理員の指名を経ずに)裁決で審査請求を却下できると定めています。したがって、不備があっても必ず審理員を指名し審理手続を開始しなければならないとする肢4は誤りです。肢1(処分庁経由・21条1項)、肢2(口頭審査請求の例外・19条1項)、肢3(取下げ・27条)、肢5(口頭意見陳述と補佐人・31条)は、いずれも条文どおりで正しい記述です。明白に不適法で補正不能な審査請求は早期に却下できる点が要点です。

ここがポイント

不適法で補正不能なことが明らかな審査請求は、審理手続を経ず裁決で却下できる(24条)。審査請求は処分庁経由も可(21条)。口頭意見陳述には補佐人も参加可(31条)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和5年度(2023年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。