令和5年度 行政書士試験 問18 行政事件訴訟法(準用規定)
行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)の準用規定に関する次の会話の下線部ア〜ウについて、その正誤を判定した組合せとして、正しいものはどれか。 学生A:今日は行訴法の準用に関する規定について学ぼう。 学生B:準用については主として行訴法 38 条に定められているけど、他の条文でも定められているよね。まずは出訴期間について定める行訴法 14 条から。 学生A:ア 行訴法 14 条については、無効等確認訴訟にも、その他の抗告訴訟にも準用されていない。訴訟の性質を考えれば当然のことだよ。 学生B:よし、それでは、執行停止について定める行訴法 25 条はどうだろう。 学生A:イ 行訴法 25 条は義務付け訴訟や差止訴訟には準用されていない。でも、当事者訴訟には準用されているのが特徴だね。 学生B:なるほど、当事者訴訟にも仮の救済が用意されているんだね。最後に、第三者効について定める行訴法 32 条はどうだろう。 学生B:「処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する」という規定だね。ウ これは義務付け訴訟にも差止訴訟にも準用されている。義務付け判決や差止め判決の実効性を確保するために必要だからね。
肢ごとの解説
- 1誤り
ウを「正しい」とする点が誤りです。第三者効を定める行訴法32条は義務付け訴訟・差止訴訟には準用されておらず、ウは誤りです。
- 2正しい
ア=正しい、イ=誤り、ウ=誤りの組合せが正解です。出訴期間(14条)は無効等確認訴訟等に準用されず(ア正)、執行停止(25条)は義務付け・差止めには(仮の義務付け・仮の差止めが別途あるため)準用されず当事者訴訟にも準用されない(イ誤)、第三者効(32条)も義務付け・差止訴訟に準用されない(ウ誤)。
- 3誤り
アを「誤り」、イを「正しい」とする点が誤りです。出訴期間は無効等確認訴訟等に準用されないためアは正しく、25条は当事者訴訟には準用されないためイは誤りです。
- 4誤り
アを「誤り」、ウを「正しい」とする点が誤りです。アは正しく、32条は義務付け・差止訴訟に準用されないためウは誤りです。
- 5誤り
アを「誤り」とする点が誤りです。出訴期間の規定は無効等確認訴訟等には準用されないため、アは正しい記述です。
解説
正解は肢2(ア:正しい、イ:誤り、ウ:誤り)です。アについて、出訴期間を定める行訴法14条は、処分の効力をいつまでも争える性質をもつ無効等確認訴訟などには準用されておらず、訴訟の性質上当然であって正しい記述です。イについて、執行停止(25条)は取消訴訟・無効等確認訴訟に準用されますが、義務付け訴訟・差止訴訟には仮の義務付け・仮の差止め(37条の5)が別に用意されているため準用されず、また当事者訴訟にも準用されないため誤りです。ウについて、取消判決の第三者効(32条)は義務付け訴訟・差止訴訟には準用されておらず誤りです。各抗告訴訟への準用規定(38条)の対象を正確に押さえることが要点です。
ここがポイント
出訴期間(14条)は無効等確認訴訟に準用なし。執行停止(25条)は義務付け・差止め・当事者訴訟に準用なし(仮の義務付け・仮の差止めが別途)。第三者効(32条)も義務付け・差止めに準用なし。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和5年度(2023年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。