令和5年度 行政書士試験 問2 法人等
法人等に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。 ア いわゆる「権利能力なき社団」は、実質的には社団法人と同様の実態を有するが、法人格がないため、訴訟上の当事者能力は認められていない。 イ 法人は、営利法人と非営利法人に大別されるが、合名会社やそれと実質的に同様の実態を有する行政書士法人、弁護士法人および司法書士法人は非営利法人である。 ウ 一般社団法人および一般財団法人は、いずれも非営利法人であることから、一切の収益事業を行うことはできない。 エ 公益社団法人および公益財団法人とは、一般社団法人および一般財団法人のうち、学術、技芸、慈善その他の法令で定められた公益に関する種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する事業を行うことを主たる目的とし、行政庁(内閣総理大臣または都道府県知事)から公益認定を受けた法人をいう。 オ 特定非営利活動法人(いわゆる「NPO 法人」)とは、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする保健、医療または福祉の増進その他の法令で定められた特定の活動を行うことを主たる目的とし、所轄庁(都道府県の知事または指定都市の長)の認証を受けて設立された法人をいう。
肢ごとの解説
- 1誤り
アは誤りです。権利能力なき社団であっても、代表者の定めがあるものは民事訴訟法29条により訴訟上の当事者能力が認められます。法人格がないことから直ちに当事者能力が否定されるわけではありません。
- 2誤り
イは誤りです。合名会社は会社法上の会社であり営利法人です。また行政書士法人・弁護士法人・司法書士法人を非営利法人と断じる点も実態と整合せず、これらを一律に非営利法人とする記述は妥当ではありません。
- 3誤り
ウは誤りです。一般社団法人・一般財団法人は剰余金の分配を目的としない点で非営利ですが、収益事業を行うこと自体は禁じられていません。「一切の収益事業を行うことはできない」とする点が誤りです。
- 4正しい
エは正しい記述です。公益社団・財団法人は、一般社団・財団法人のうち公益目的事業を主目的とし、行政庁(内閣総理大臣または都道府県知事)から公益認定を受けた法人を指します。公益認定法の定義に合致します。
- 5正しい
オは正しい記述です。NPO法人は、特定非営利活動を主目的とし所轄庁(都道府県知事または指定都市の長)の認証を受けて設立される法人で、特定非営利活動促進法の定義に沿った記述です。
解説
正解は肢5(エ・オ)です。エの公益社団・財団法人は、一般社団・財団法人のうち公益目的事業を主目的とし行政庁の公益認定を受けたものとする公益認定法の定義どおりで妥当です。オのNPO法人も、特定非営利活動を主目的とし所轄庁の認証を受けて設立される旨が特定非営利活動促進法の定義に合致します。一方、アは代表者の定めがあれば当事者能力が認められる(民訴29条)点、イは合名会社が営利法人である点、ウは非営利法人でも収益事業自体は可能である点で、それぞれ誤りです。「非営利=収益事業禁止」ではなく「剰余金を構成員に分配しない」という意味である点が頻出の引っかけです。
ここがポイント
非営利法人の「非営利」は剰余金の非分配を意味し、収益事業の禁止ではない。権利能力なき社団も代表者の定めがあれば当事者能力あり(民訴29条)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和5年度(2023年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。