令和5年度 行政書士試験 問3 基本的人権の間接的・付随的制約
基本的人権の間接的、付随的な制約についての最高裁判所の判決に関する次のア〜エの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。 ア 選挙における戸別訪問の禁止が、意見表明そのものの制約ではなく、意見表明の手段方法のもたらす弊害の防止をねらいとして行われる場合、それは戸別訪問以外の手段方法による意見表明の自由を制約するものではなく、単に手段方法の禁止に伴う限度での間接的、付随的な制約にすぎない。 イ 芸術的価値のある文学作品について、そこに含まれる性描写が通常人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反することを理由に、その頒布が処罰される場合、そこでの芸術的表現の自由への制約は、わいせつ物の規制に伴う間接的、付随的な制約にすぎない。 ウ 裁判官が「積極的に政治運動をすること」の禁止が、意見表明そのものの制約ではなく、その行動のもたらす弊害の防止をねらいとして行われる場合、そこでの意見表明の自由の制約は、単に行動の禁止に伴う限度での間接的、付随的な制約にすぎない。 エ 刑事施設の被収容者に対する新聞閲読の自由の制限が、被収容者の知ることのできる思想内容そのものの制約ではなく、施設内の規律・秩序の維持をねらいとして行われる場合、そこでの制約は、施設管理上必要な措置に伴う間接的、付随的な制約にすぎない。
肢ごとの解説
- 1正しい
アは正しい記述です。戸別訪問禁止の合憲性を論じた最高裁(最判昭和56年6月15日等)は、戸別訪問禁止を意見表明そのものではなく手段方法のもたらす弊害防止を目的とする間接的・付随的制約と捉えており、本肢はその趣旨に合致します。
- 2誤り
イは誤りです。わいせつ文書頒布罪に関する『悪徳の栄え』事件等で最高裁は芸術性とわいせつ性を別個に評価しますが、本問の文脈で「間接的・付随的制約にすぎない」と論じた最高裁判決の枠組みとして妥当とはされていません。
- 3正しい
ウは正しい記述です。裁判官の積極的政治運動禁止が争われた寺西判事補事件(最大決平成10年12月1日)で、最高裁は当該禁止を行動のもたらす弊害防止を目的とする間接的・付随的制約と捉えており、本肢はその趣旨に合致します。
- 4誤り
イが妥当でないため、イを含むこの組合せは誤りです。アとウが妥当な記述であり、イ・ウの組合せでは妥当でないイを拾ってしまっています。
- 5誤り
エは誤りです。被収容者の新聞・図書閲読の自由を論じたよど号ハイジャック記事抹消事件(最大判昭和58年6月22日)は、間接的・付随的制約の枠組みではなく、規律秩序維持上の必要と合理的根拠の有無で判断しており、本肢の説明は判例の趣旨と異なります。
解説
正解は肢2(ア・ウ)です。間接的・付随的制約の法理は、規制が「意見表明そのもの」ではなく「行動・手段方法のもたらす弊害の防止」を目的とする場合に、表現の自由への制約を緩やかに正当化する枠組みです。アの戸別訪問禁止(最判昭和56年)とウの裁判官の積極的政治運動禁止(寺西判事補事件・最大決平成10年)は、いずれもこの枠組みで論じられており妥当です。一方、イのわいせつ文書頒布規制とエの被収容者の新聞閲読制限は、最高裁が別個の判断枠組み(わいせつ性の独立評価、規律秩序維持の必要性と相当の蓋然性)で扱っており、間接的・付随的制約にすぎないと整理するのは判例の趣旨に合いません。
ここがポイント
間接的・付随的制約論は『意見表明そのものの規制か、行動・手段方法の弊害防止か』が分水嶺。戸別訪問禁止と裁判官の政治運動禁止が典型例。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和5年度(2023年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。