令和5年度 行政書士試験 問26 地方公共団体に対する法律の適用
地方公共団体に対する法律の適用に関する次の説明のうち、妥当なものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
行政手続法は、地方公共団体の機関がする処分のうち、その根拠が条例・規則に置かれているものについては適用しないと定めています(行政手続法3条3項)。条例に根拠を置く処分にも適用されるとする本肢は誤りです。
- 2誤り
行政不服審査法は、地方公共団体に行政不服審査会等を置くことを義務付けていますが、その権限に属する事件が少ない場合などには事件ごとに必要の都度設置すること(常設に代える運用)も認めています(行政不服審査法81条1項・2項)。一律に『常設の機関を置かなければならない』とまではいえず、本肢は妥当でありません。
- 3誤り
公文書管理法34条は、地方公共団体に対し、同法の趣旨にのっとり保有文書の適正管理に関し必要な施策を策定・実施するよう努める旨を定めるにとどまり、条例制定を義務付けてはいません。本肢は誤りです。
- 4誤り
行政代執行法は1条で、行政上の義務の履行確保に関しては別に法律で定めるものを除いて本法の定めるところによるとし、代執行の手続を全国一律に法律で規律しています。条例で履行確保を定めるよう義務付ける規定ではなく、本肢は誤りです。
- 5正しい
行政機関情報公開法25条は、地方公共団体は同法の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定・実施するよう努めなければならないと定めています。本肢が妥当な記述です。
解説
妥当なものは肢5です。行政機関情報公開法25条は、地方公共団体に対し、同法の趣旨にのっとってその保有する情報の公開に関し必要な施策を策定・実施するよう努める旨の努力義務を定めています。行政手続法は条例・規則を根拠とする地方公共団体の処分には適用されず(肢1、行手法3条3項)、行政不服審査法は審査会の事件ごとの設置も認めています(肢2)。公文書管理法も地方公共団体には条例制定を義務付けず努力義務にとどめ(肢3)、行政代執行法は履行確保を全国一律に法律で規律しています(肢4)。各法律が地方公共団体に対して義務を課すのか努力義務にとどめるのかを区別する問題です。
ここがポイント
行政機関情報公開法25条は地方公共団体に情報公開施策の努力義務を課す。行手法は条例根拠の処分に不適用(3条3項)、公文書管理法34条も努力義務、代執行法は履行確保を全国一律で法律規律。義務か努力義務かの区別が要点。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和5年度(2023年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。