令和5年度 行政書士試験 問27 消滅時効
消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
債権は、債権者が権利を行使できることを知った時(主観的起算点)から5年間行使しないときに時効消滅します(民法166条1項1号)。正しい記述です。
- 2正しい
通常の債権は、客観的起算点である権利行使可能時から10年間行使しないときも時効消滅します(民法166条1項2号)。生命・身体侵害による損害賠償請求権を除く点も適切で、正しい記述です。
- 3正しい
人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権(債務不履行構成)は、客観的起算点からの時効期間が10年から20年に伸長されています(民法167条)。正しい記述です。
- 4誤り
人の生命・身体を害する不法行為による損害賠償請求権の主観的起算点からの期間は、原則の3年ではなく5年に伸長されています(民法724条の2、724条1号の特則)。『3年』とする本肢が誤りです。
- 5正しい
債権・所有権以外の財産権は、権利を行使できる時から20年間行使しないときに時効消滅します(民法166条2項)。正しい記述です。
解説
誤っているものは肢4です。不法行為による損害賠償請求権は、被害者等が損害および加害者を知った時から3年(主観的起算点)または不法行為時から20年(客観的起算点)で時効消滅するのが原則です(民法724条)。しかし、人の生命・身体を害する不法行為については被害の重大性に鑑み、民法724条の2が主観的起算点からの期間を3年から5年に伸長しています。したがって肢4の『3年』は誤りです。一般債権の主観的5年・客観的10年(肢1・2)、生命身体侵害の債務不履行構成での客観的20年(肢3、167条)、債権・所有権以外の財産権の20年(肢5、166条2項)はいずれも正しい記述です。生命・身体侵害の場合に時効期間が伸長される特則を押さえる問題です。
ここがポイント
生命・身体侵害は時効期間が伸長される。不法行為では主観的起算点が3年→5年(724条の2)、債務不履行では客観的起算点が10年→20年(167条)。通常債権は主観5年・客観10年(166条1項)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和5年度(2023年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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