令和5年度 行政書士民法難易度 やや難

令和5年度 行政書士試験 問28 取得時効・物権変動

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和5年度 行政書士試験 試験問題」問28(原文のまま・無改変)

Aが所有する甲土地(以下「甲」という。)につき、Bの所有権の取得時効が完成し、その後、Bがこれを援用した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    時効完成前の譲受人Cは、時効取得者Bにとって当事者(前主Aの承継人)の地位に立つため、BはCに対し登記なくして時効取得を対抗できます(判例)。妥当な記述です。

  • 2誤り

    時効完成後の譲受人Dは時効取得者Bと対抗関係に立ち、Bは原則として登記なくして対抗できませんが、Dが背信的悪意者である場合には登記の欠缺を主張する正当な利益を有しないため、Bは登記なくして対抗できます(判例)。背信的悪意者でも対抗できないとする本肢が妥当でありません。

  • 3正しい

    時効完成後に登記を備えた第三者Eが現れても、その登記時を新たな起算点として再度時効期間占有を継続すれば、Bは時効を援用してEに登記なくして対抗できます(判例)。妥当な記述です。

  • 4正しい

    抵当権設定登記後さらに取得時効に必要な期間占有を継続して時効が完成すれば、占有者は原始取得により完全な所有権を取得し、特段の事情がない限り抵当権は消滅します(判例)。妥当な記述です。

  • 5正しい

    時効完成後の譲受人Gに対しては登記なくして対抗できず、また時効の起算点を任意に選択して時効完成時期を動かすことは許されません(判例)。妥当な記述です。

解説

妥当でないものは肢2です。取得時効と登記の関係について判例は、時効完成前に登記を備えた第三者には時効取得者は登記なくして対抗でき(肢1)、時効完成後に登記を備えた第三者とは対抗関係に立ち原則として登記が必要とします(肢5)。もっとも、時効完成後の第三者が背信的悪意者である場合には、登記の欠缺を主張する正当な利益を有しないため、時効取得者は登記なくして対抗できます。したがって背信的悪意者でも対抗できないとする肢2は誤りです。時効完成後の第三者の登記時を新起算点として再度時効が完成すれば対抗できる点(肢3)、抵当権設定後の時効完成で抵当権が消滅する点(肢4)、起算点を任意に選択できない点(肢5)はいずれも判例に沿った正しい記述です。

ここがポイント

取得時効と登記。時効完成前の第三者には登記不要で対抗可、完成後の第三者とは対抗関係で登記必要だが、背信的悪意者には登記なくして対抗できる。時効完成後でも第三者登記時を新起算点に再度時効完成すれば対抗可。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和5年度(2023年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。