令和5年度 行政書士試験 問29 集合動産譲渡担保
Aが家電製品の販売業者のBに対して有する貸金債権の担保として、Bが営業用動産として所有し、甲倉庫内において保管する在庫商品の一切につき、Aのために集合(流動)動産譲渡担保権(以下「本件譲渡担保権」という。)を設定した。この場合に関する次の記述のうち、判例に照らし、妥当でないものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
種類・場所・量的範囲の指定により目的物が特定されれば、構成部分が変動する集合動産も一個の集合物として譲渡担保の目的となり、占有改定により対抗要件が具備されます(最判昭和62・11・10等)。妥当な記述です。
- 2正しい
集合物としての同一性が保たれている限り、設定後に新たに搬入された動産にも譲渡担保権の効力が及びます。集合物概念の帰結として妥当な記述です。
- 3正しい
設定者は通常の営業の範囲内であれば在庫を処分する権限を有し、その範囲で処分された動産は担保の拘束を離れます(判例)。妥当な記述です。
- 4正しい
判例(最判昭和62・11・10)は、集合物譲渡担保について占有改定により対抗要件が備わっている場合、その後に売主が動産先取特権を主張しても、譲渡担保権者は第三者として民法333条により先取特権の行使を排除できるとしています。妥当な記述です。
- 5誤り
判例(最判平成30・12・7)は、所有権留保売主Dが代金完済まで丁の所有権を留保している以上、集合動産譲渡担保権者Aは、留保所有権に優先して担保権を主張することはできないとしました。Dに当然に対抗できるとする本肢が妥当でありません。
解説
妥当でないものは肢5です。所有権留保売買では、代金完済まで売主に所有権が留保されているため、目的物の所有権は買主に移転していません。判例(最判平成30・12・7)は、集合動産譲渡担保の目的物の中に所有権留保特約付きで売却された動産が含まれていても、留保売主が代金完済まで所有権を有する以上、譲渡担保権者は留保所有権に優先して担保権を主張できないとしました。したがって肢5は誤りです。集合物の特定と占有改定による対抗要件具備(肢1)、設定後搬入動産への効力(肢2)、通常営業の範囲での処分権限(肢3)、占有改定済みの譲渡担保権者による動産先取特権の排除(肢4、最判昭和62・11・10)はいずれも判例に沿った正しい記述です。
ここがポイント
集合動産譲渡担保。種類・場所・量的範囲で特定すれば一個の集合物として目的となり占有改定で対抗要件具備。動産先取特権は333条で排除可だが、所有権留保売主には優先して主張できない(最判平30・12・7)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和5年度(2023年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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