令和5年度 行政書士試験 問31 相殺
相殺に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
差押え後に取得した債権でも、差押え前の原因に基づいて生じたものであれば原則として相殺を差押債権者に対抗できますが、差押え後に他人から取得した債権による相殺は対抗できません(民法511条)。正しい記述です。
- 2正しい
時効消滅した債権でも、消滅以前に相殺適状にあったときは、債権者は当該債権を自働債権として相殺できます(民法508条)。正しい記述です。
- 3正しい
相殺禁止特約は、これを知り又は重過失で知らなかった第三者(譲受人)に対抗できます(民法505条2項)。悪意・重過失の譲受人には特約を対抗でき、正しい記述です。
- 4正しい
悪意による不法行為に基づく損害賠償債務を受働債権とする相殺は禁止されます(民法509条1号)。加害者である債権者は自己の貸金債権と相殺できず、正しい記述です。
- 5誤り
人の生命・身体の侵害による損害賠償債務は、受働債権とする相殺が禁止されます(民法509条2号)。本肢では被害者に対する損害賠償債務が受働債権となるため、加害者は貸金債権を自働債権として相殺することはできず、本肢が誤りです。
解説
誤っているものは肢5です。民法509条は、相殺によって現実の支払を受けさせるべき要請から、①悪意による不法行為に基づく損害賠償債務(1号)、②人の生命・身体の侵害による損害賠償債務(2号)を受働債権とする相殺を禁止しています。肢5は、過失により人の生命・身体に損害を与えた場合の損害賠償債務を受働債権とする相殺であり、509条2号により禁止されるため、相殺できるとする本肢は誤りです。差押えと相殺(肢1、511条)、時効消滅債権による相殺(肢2、508条)、相殺禁止特約の第三者対抗(肢3、505条2項)、悪意の不法行為債務を受働債権とする相殺禁止(肢4、509条1号)はいずれも正しい記述です。
ここがポイント
相殺禁止の受働債権(509条)は、悪意の不法行為債務(1号)と生命・身体侵害の損害賠償債務(2号・過失でも該当)。被害者保護のため加害者側からの相殺は許されない。時効消滅債権でも相殺適状なら自働債権にできる(508条)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和5年度(2023年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。