令和5年度 行政書士試験 問33 契約の解除等
契約の解除等に関する次のア〜オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。 ア 使用貸借契約においては、期間や使用収益の目的を定めているか否かにかかわらず、借主は、いつでも契約の解除をすることができる。 イ 賃貸借契約は、期間の定めがある場合であっても、賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなったときには、当該賃貸借契約は終了する。 ウ 請負契約においては、請負人が仕事を完成しているか否かにかかわらず、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。 エ 委任契約は、委任者であると受任者であるとにかかわらず、いつでも契約の解除をすることができる。 オ 寄託契約においては、寄託物を受け取るべき時期を経過しても寄託者が受寄者に寄託物を引き渡さない場合には、書面による寄託でも無報酬の受寄者は、直ちに契約の解除をすることができる。
肢ごとの解説
- 1誤り
ア・イはいずれも妥当な記述です。使用貸借の借主はいつでも解除でき(民法598条3項)、賃貸借は賃借物の全部使用収益不能で当然に終了します(616条の2)。妥当な記述の組合せであり、『妥当でないもの』の組合せとしては誤りです。
- 2誤り
アは妥当(598条3項)、エも妥当(委任は各当事者がいつでも解除可、651条1項)です。妥当な記述の組合せであるため、『妥当でないもの』の組合せとしては誤りです。
- 3誤り
イは妥当(616条の2)ですが、ウは妥当でありません。請負の注文者がいつでも解除できるのは『請負人が仕事を完成しない間』に限られます(641条)。イが妥当であるため、この組合せは正しくありません。
- 4正しい
ウとオがいずれも妥当でありません。ウは注文者の任意解除が『仕事完成前』に限られる点(641条)で誤り、オは無報酬・書面による寄託の受寄者は引渡し前でも自由に解除できるわけではなく催告を要する点(657条の2第3項)で誤りです。したがって本肢が正しい組合せです。
- 5誤り
エは妥当(651条1項)ですが、オは妥当でありません。エが妥当であるため、『妥当でないもの』の組合せとしては正しくありません。
解説
正解は肢4(ウ・オ)です。ウについて、注文者の任意解除権は『請負人が仕事を完成しない間』に限られ、損害を賠償していつでも解除できるのはこの期間内のみです(民法641条)。仕事完成後はこの規定による解除はできないため、『完成しているか否かにかかわらず』とする点が妥当でありません。オについて、無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るべき時期を経過しても寄託者が引き渡さない場合、相当の期間を定めて催告し、その期間内に引渡しがないときに解除できるのが原則です(書面による寄託の場合、657条の2第3項参照)ため、『直ちに』解除できるとする点が妥当でありません。使用貸借の借主の任意解除(ア、598条3項)、賃借物全部の使用収益不能による終了(イ、616条の2)、委任の各当事者の任意解除(エ、651条1項)はいずれも妥当です。各契約類型の任意解除・終了の要件を区別する問題です。
ここがポイント
請負の注文者の任意解除は『仕事完成前』に限る(641条)。委任は各当事者がいつでも解除可(651条1項)、使用貸借の借主もいつでも解除可(598条3項)、賃貸借は賃借物全部の使用収益不能で当然終了(616条の2)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和5年度(2023年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。