令和5年度 行政書士試験 問35 遺言
遺言に関する次のア〜オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。 ア 重度の認知症により成年被後見人となった高齢者は、事理弁識能力を一時的に回復した場合であっても、後見開始の審判が取り消されない限り、遺言をすることができない。 イ 自筆証書遺言の作成に際し、カーボン紙を用いて複写の方法で作成が行われた場合であっても、自書の要件を満たし、当該遺言は有効である。 ウ 夫婦は、同一の証書によって遺言をすることはできない。 エ 遺言において受遺者として指定された者が、遺言者の死亡以前に死亡した場合には、受遺者の相続人が受遺者の地位を承継する。 オ 遺言は、遺言者が死亡して効力を生じるまでは、いつでも撤回することができるが、公正証書遺言を撤回するには公正証書遺言により、自筆証書遺言を撤回するには自筆証書遺言により行わなければならない。
肢ごとの解説
- 1誤り
アは妥当でありません。成年被後見人も事理弁識能力を一時回復した時に、医師2人以上の立会いの下で遺言をすることができます(民法973条)。後見開始審判の取消しがなくても遺言は可能であり、妥当でありません。
- 2誤り
ア(妥当でない、973条)とオ(妥当でない、後述)の組合せであり、いずれも妥当な記述ではないため正しくありません。
- 3正しい
イは妥当(カーボン紙による複写も自書に当たる、最判平成5・10・19)であり、ウも妥当(夫婦の共同遺言は禁止、975条)です。妥当なものの組合せとして本肢が正しい組合せです。
- 4誤り
イは妥当ですが、エは妥当でありません。受遺者が遺言者の死亡以前に死亡したときは遺贈の効力は生ぜず(民法994条1項)、受遺者の相続人が当然に地位を承継するわけではありません。エが妥当でないため、この組合せは正しくありません。
- 5誤り
ウは妥当ですが、オは妥当でありません。遺言の撤回は方式を問わず後の遺言ですることができ(民法1022条)、同じ方式による必要はありません。オが妥当でないため、この組合せは正しくありません。
解説
正解は肢3(イ・ウ)です。イについて、判例(最判平成5・10・19)は、自筆証書遺言をカーボン紙を用いて複写の方法で作成した場合も自書の要件を満たし有効であるとしています。ウについて、民法975条は夫婦であっても同一の証書による共同遺言を禁止しています。一方、アは成年被後見人でも事理弁識能力を一時回復し医師2人以上の立会いがあれば遺言できる点(973条)で妥当でなく、エは受遺者が遺言者の死亡以前に死亡すると遺贈の効力が生じない点(994条1項)で妥当でなく、オは遺言の撤回が方式を問わず後の遺言でできる点(1022条)で妥当でありません。遺言能力・方式・撤回・受遺者の死亡に関する規定を正確に押さえる問題です。
ここがポイント
自筆証書遺言はカーボン複写でも自書として有効(最判平5・10・19)、夫婦の共同遺言は禁止(975条)。成年被後見人も能力一時回復+医師2人立会いで遺言可(973条)。撤回は方式を問わず後の遺言で可(1022条)。受遺者の先死亡で遺贈は失効(994条)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和5年度(2023年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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