令和5年度 行政書士試験 問37 会社法(設立時取締役)
設立時取締役に関する次のア〜オの記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものの組合せはどれか。なお、設立しようとする株式会社は、種類株式発行会社ではないものとする。 ア 発起設立においては、発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役を選任しなければならないが、定款で設立時取締役として定められた者は、出資の履行が完了した時に、設立時取締役に選任されたものとみなす。 イ 募集設立においては、設立時取締役の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。 ウ 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、設立時監査等委員である設立時取締役は 3 人以上でなければならない。 エ 発起設立においては、法人でない発起人は設立時取締役に就任することができるが、募集設立においては、発起人は設立時取締役に就任することはできない。 オ 設立時取締役は、その選任後、株式会社が成立するまでの間、発起人と共同して、株式会社の設立の業務を執行しなければならない。
肢ごとの解説
- 1誤り
アは正しく(発起設立では出資履行後遅滞なく選任、定款で定めた者は出資履行時に選任擬制、会社法38条・38条4項)、ウも正しい(監査等委員会設置会社の設立時監査等委員である設立時取締役は3人以上、会社法38条3項)記述です。誤りの組合せとしては正しくありません。
- 2誤り
アは正しい記述です。オが誤りであるものの、アが正しいためこの組合せは正しくありません。
- 3誤り
イ(募集設立では設立時取締役の選任は創立総会の決議による、会社法88条)もウ(38条3項)もいずれも正しい記述です。誤りの組合せとしては正しくありません。
- 4誤り
イは正しい記述です。エが誤りであるものの、イが正しいためこの組合せは正しくありません。
- 5正しい
エとオがいずれも誤りです。エは、募集設立でも発起人が設立時取締役に就任することは禁止されておらず誤り、オは、設立時取締役の職務は設立事項の調査(会社法46条)であって発起人と共同して設立業務を執行するものではないため誤りです。したがって本肢が正しい組合せです。
解説
誤っているものの組合せは肢5(エ・オ)です。エについて、発起人が設立時取締役に就任することは発起設立・募集設立を問わず禁止されておらず、募集設立でも発起人が設立時取締役になることができます。オについて、設立時取締役の職務は、出資の履行の完了や設立手続が法令・定款に適合するかなどを調査すること(会社法46条1項)であり、発起人と共同して設立の業務を執行する立場ではありません。設立業務の執行は発起人が担います。一方、アは出資履行後の選任と定款による選任擬制(38条・38条4項)、イは募集設立での創立総会決議による選任(88条)、ウは監査等委員会設置会社の設立時監査等委員である設立時取締役の員数(3人以上、38条3項)でいずれも正しい記述です。設立時取締役の地位と職務を正確に理解する問題です。
ここがポイント
設立時取締役の職務は設立事項の調査(46条)であり、発起人と共同した設立業務の執行ではない。発起人も設立時取締役に就任できる。募集設立では創立総会で選任(88条)。監査等委員会設置会社の設立時監査等委員は3人以上(38条3項)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和5年度(2023年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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