令和5年度 行政書士試験 問38 会社法(種類株式)
株式会社の種類株式に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。なお、定款において、単元株式数の定めはなく、また、株主総会における議決権等について株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定めはないものとする。
肢ごとの解説
- 1正しい
2以上の種類の株式を発行する場合には、各種類の株式について発行可能種類株式総数を定款で定めなければなりません(会社法108条2項柱書・101条参照)。正しい記述です。
- 2誤り
会社法が定める種類株式は議決権制限株式(議決権の有無・範囲を異にする株式)であり、1株に2個以上の議決権を与える複数議決権株式の発行は認められていません。属人的定め(109条2項、本問では除外)とも異なり、本肢は誤りです。
- 3正しい
ある事項につき、株主総会等の決議のほか種類株主総会の決議を必要とする旨を内容とする種類株式(拒否権付種類株式)を発行することができます(会社法108条1項8号)。正しい記述です。
- 4正しい
公開会社でも指名委員会等設置会社でもない会社は、種類株主総会で取締役・監査役を選任する旨を内容とする種類株式(役員選任権付種類株式)を発行できます(会社法108条1項9号)。正しい記述です。
- 5正しい
株主総会の決議事項の全部について議決権を有しないことを内容とする種類株式(完全無議決権株式)を発行することができます(会社法108条1項3号)。正しい記述です。
解説
誤っているものは肢2です。会社法108条1項各号が定める種類株式の内容には、議決権を行使できる事項を制限する『議決権制限株式』(3号)はありますが、1つの株式に2個以上の議決権を与える複数議決権株式は含まれていません。1株1議決権の原則(会社法308条1項)を株式の種類によって覆すことは認められておらず、本肢は誤りです。なお、非公開会社では株主ごとに異なる取扱いをする属人的定め(109条2項)が可能ですが、本問はこれを除外しています。発行可能種類株式総数の定款規定(肢1)、拒否権付種類株式(肢3、108条1項8号)、役員選任権付種類株式(肢4、108条1項9号)、完全無議決権株式(肢5、108条1項3号)はいずれも適法であり正しい記述です。種類株式として認められる内容を正確に区別する問題です。
ここがポイント
会社法108条1項の種類株式に複数議決権株式は含まれない(1株1議決権原則・308条1項)。議決権制限株式(3号)、拒否権付(8号)、役員選任権付(9号)等は可。非公開会社の属人的定め(109条2項)とは区別する。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和5年度(2023年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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