令和5年度 行政書士商法難易度 やや難

令和5年度 行政書士試験 問40 会社法(会計参与・会計監査人)

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和5年度 行政書士試験 試験問題」問40(原文のまま・無改変)

会計参与と会計監査人の差異に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    大会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社は会計監査人の設置が義務付けられる一方(会社法327条5項・328条)、会計参与はいずれの会社形態でも任意設置の機関です(326条2項)。正しい記述です。

  • 2正しい

    会計参与は取締役・監査役等とともに『役員』に含まれますが、会計監査人は役員ではありません(会社法329条1項括弧書参照)。正しい記述です。

  • 3正しい

    会計参与は株主総会の選任決議を要しますが、会計監査人は定時株主総会で別段の決議がされなかったときは再任されたものとみなされます(会社法338条2項)。正しい記述です。

  • 4正しい

    会計参与は取締役・執行役と共同して計算書類等を作成し(会社法374条1項)、会計監査人は計算書類等を監査します(396条1項)。正しい記述です。

  • 5誤り

    会計参与も、その職務を行うに際して取締役の職務執行に関し不正の行為等を発見したときは、遅滞なく株主(監査役等)に報告する義務を負います(会社法375条)。会計参与に報告義務がないとする本肢は誤りです。

解説

誤っているものは肢5です。会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為または法令・定款違反の重大な事実を発見したときは、遅滞なく監査役(監査役会・監査等委員会・監査委員会)に報告しなければなりません(会社法397条1項)。同様に、会計参与もその職務を行うに際して取締役の職務執行に関する不正行為等を発見したときは、遅滞なく株主(監査役設置会社では監査役等)に報告する義務を負います(会社法375条)。したがって『会計参与にはこのような報告義務はない』とする本肢は誤りです。設置義務の有無(肢1)、役員該当性(肢2)、選任・再任の擬制(肢3、338条2項)、職務内容の違い(肢4、374条・396条)はいずれも正しい記述です。会計参与と会計監査人の地位・職務・義務の違いを正確に区別する問題です。

ここがポイント

会計参与も会計監査人も不正行為等の発見時には報告義務を負う(会計参与=375条、会計監査人=397条)。会計参与は役員で任意設置・計算書類を共同作成(374条)、会計監査人は役員でなく大会社等で必置・計算書類を監査(396条)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和5年度(2023年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。