令和5年度 行政書士試験 問41 多肢選択式・表現行為に対する事前抑制(北方ジャーナル事件)
次の文章の空欄 ア 〜 エ に当てはまる語句を、枠内の選択肢( 1 〜20)から選びなさい。
表現行為に対する事前抑制は、新聞、雑誌その他の出版物や放送等の表現物がその自由市場に出る前に抑止してその内容を読者ないし聴視者の側に到達させる途を閉ざし又はその到達を遅らせてその意義を失わせ、【ア】の機会を減少させるものであり、また、事前抑制たることの性質上、予測に基づくものとならざるをえないこと等から事後制裁の場合よりも広汎にわたり易く、濫用の虞があるうえ、実際上の抑止的効果が事後制裁の場合より大きいと考えられるのであって、表現行為に対する事前抑制は、表現の自由を保障し検閲を禁止する憲法 21 条の趣旨に照らし、厳格かつ【イ】な要件のもとにおいてのみ許容されうるものといわなければならない。 出版物の頒布等の事前差止めは、このような事前抑制に該当するものであって、とりわけ、その対象が公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為に関するものである場合には、そのこと自体から、一般にそれが【ウ】に関する事項であるということができ、前示のような憲法 21 条 1 項の趣旨(略)に照らし、その表現が私人の名誉権に優先する社会的価値を含み憲法上特に保護されるべきであることにかんがみると、当該表現行為に対する事前差止めは、原則として許されないものといわなければならない。ただ、右のような場合においても、その表現内容が真実でなく、又はそれが専ら【エ】を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があるときは、・・・(中略)・・・例外的に事前差止めが許されるものというべきであ〔る〕(以下略)。 (最大判昭和 61 年 6 月 11 日民集 40 巻 4 号 872 頁)
語群
- 1. 名誉毀損
- 2. 公正な論評
- 3. 公共の安全
- 4. 私的自治
- 5. 公務の遂行
- 6. 公の批判
- 7. 実質的
- 8. 公益
- 9. 営利
- 10. 公正
- 11. 出版者の収益
- 12. 事実の摘示
- 13. 公共の利害
- 14. 国民の自己統治
- 15. 公権力の行使
- 16. 個別的
- 17. 合理的
- 18. 明確
- 19. 著者の自己実現
- 20. 公共の福祉
空欄の正解
- ア6. 公の批判
事前抑制は表現物が自由市場に出る前に抑止し、それに対する世論の評価・反論すなわち「公の批判」の機会を減少させる点に問題があるため、ここには「公の批判」が入ります。
- イ18. 明確
事前抑制は濫用の虞が大きいことから、許容には厳格さに加えて要件の輪郭がはっきりしていること、すなわち「明確」な要件が要求されます。
- ウ13. 公共の利害
公務員や公職選挙の候補者に対する評価・批判は、その性質上「公共の利害」に関する事項に当たり、表現の自由が特に保護されるべき類型だからです。
- エ8. 公益
例外的に事前差止めが許される場面の判断要素として、表現が真実でなく、又は専ら「公益」を図る目的でないことが明白であることが挙げられているためです。
解説
正解はア=6(公の批判)、イ=18(明確)、ウ=13(公共の利害)、エ=8(公益)です。北方ジャーナル事件(最大判昭和61・6・11)は、出版物の頒布等の事前差止めが憲法21条の禁ずる検閲には当たらないとしつつ、表現行為に対する事前抑制として厳格かつ明確な要件の下でのみ許されると述べました。とりわけ対象が公務員や公職選挙の候補者に対する評価・批判である場合は公共の利害に関する事項であり、原則として事前差止めは許されません。例外として、表現内容が真実でなく又は専ら公益を図る目的でないことが明白で、かつ被害者が重大で回復困難な損害を被る虞があるときに限り、事前差止めが認められるとした点が重要です。
ここがポイント
北方ジャーナル事件(最大判昭61・6・11)は、出版物の事前差止めを検閲ではないが事前抑制として厳格・明確な要件の下でのみ許容。公務員・公職候補者への批判は公共の利害に関わり原則差止め不可だが、真実でない又は専ら公益目的でないことが明白で重大・回復困難な損害の虞がある場合に例外的に許される。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和5年度(2023年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。