令和5年度 行政書士試験 問42 多肢選択式・公営住宅の使用関係(信頼関係法理)
次の文章の空欄 ア 〜 エ に当てはまる語句を、枠内の選択肢( 1 〜20)から選びなさい。
公営住宅法は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を建設し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することにより、国民生活の安定と【ア】の増進に寄与することを目的とするものであって( 1 条)、この法律によって建設された公営住宅の使用関係については、管理に関する規定を設け、家賃の決定、明渡等について規定し(第 3 章)、また、法〔=公営住宅法〕の委任(25 条)に基づいて制定された条例〔=東京都営住宅条例〕も、使用許可、使用申込、明渡等について具体的な定めをしているところである。右法及び条例の規定によれば、公営住宅の使用関係には、【イ】の利用関係として公法的な一面があることは否定しえないところであって、入居者の募集は公募の方法によるべきこと(法 16 条)などが定められており、また、特定の者が公営住宅に入居するためには、事業主体の長から使用許可を受けなければならない旨定められているのであるが(条例 3 条)、他方、入居者が右使用許可を受けて事業主体と入居者との間に公営住宅の使用関係が設定されたのちにおいては、前示のような法及び条例による規制はあっても、事業主体と入居者との間の法律関係は、基本的には私人間の家屋【ウ】と異なるところはなく、このことは、法が賃貸( 1 条、 2 条)等私法上の【ウ】に通常用いられる用語を使用して公営住宅の使用関係を律していることからも明らかであるといわなければならない。したがって、公営住宅の使用関係については、公営住宅法及びこれに基づく条例が特別法として民法及び借家法に優先して適用されるが、法及び条例に特別の定めがない限り、原則として一般法である民法及び借家法の適用があり、その契約関係を規律するについては、【エ】の法理の適用があるものと解すべきである。ところで、右法及び条例の規定によれば、事業主体は、公営住宅の入居者を決定するについては入居者を選択する自由を有しないものと解されるが、事業主体と入居者との間に公営住宅の使用関係が設定されたのちにおいては、両者の間には【エ】を基礎とする法律関係が存するものというべきであるから、公営住宅の使用者が法の定める公営住宅の明渡請求事由に該当する行為をした場合であっても、賃貸人である事業主体との間の【エ】を破壊するとは認め難い特段の事情があるときには、事業主体の長は、当該使用者に対し、その住宅の使用関係を取り消し、その明渡を請求することはできないものと解するのが相当である。 (最一小判昭和 59 年 12 月 13 日民集 38 巻 12 号 1411 頁<文章を一部省略した。>)
語群
- 1. 民間活力
- 2. 私有財産
- 3. 信頼関係
- 4. 所有権移転関係
- 5. 社会福祉
- 6. 普通財産
- 7. 特別権力関係
- 8. 公法関係
- 9. 街づくり
- 10. 物品
- 11. 売買契約関係
- 12. 賃貸借関係
- 13. 公用物
- 14. 事業収益
- 15. 請負契約関係
- 16. 委託契約関係
- 17. 定住環境
- 18. 公の営造物
- 19. 管理関係
- 20. 一般権力関係
空欄の正解
- ア5. 社会福祉
公営住宅法1条は、住宅に困窮する低額所得者への低廉な家賃での賃貸を通じ「国民生活の安定と社会福祉の増進」に寄与することを目的としており、対句として「社会福祉」が入ります。
- イ18. 公の営造物
公募・使用許可といった公法的規律が及ぶ局面で、公営住宅は地方公共団体が住民の利用に供する「公の営造物」として位置づけられるためです。
- ウ12. 賃貸借関係
使用関係設定後は私人間の家屋「賃貸借関係」と異ならず、法が『賃貸』という私法上の賃貸借に用いる用語を使っていることからも、この語が当てはまります。
- エ3. 信頼関係
賃貸借契約と同様に当事者間の「信頼関係」を基礎とする法律関係が存し、これを破壊するとは認め難い特段の事情があるときは明渡請求ができないとする信頼関係法理が適用されるためです。
解説
正解はア=5(社会福祉)、イ=18(公の営造物)、ウ=12(賃貸借関係)、エ=3(信頼関係)です。最一小判昭和59・12・13は、公営住宅の使用関係について、公募や使用許可など公の営造物の利用関係としての公法的側面を認めつつ、使用関係が設定された後は基本的に私人間の家屋賃貸借関係と異ならないとしました。そのため公営住宅法・条例に特別の定めがない限り民法・借家法が適用され、賃貸借契約と同じく当事者間の信頼関係を基礎とする関係になります。したがって、明渡請求事由に該当する行為があっても、事業主体との信頼関係を破壊すると認め難い特段の事情があるときは、明渡請求は許されないと判断されました。信頼関係法理を公営住宅にも及ぼした重要判例です。
ここがポイント
最一小判昭59・12・13は、公営住宅の使用関係を、公の営造物利用としての公法的側面を持ちつつも設定後は私人間の家屋賃貸借関係と同視。特別法に定めがなければ民法・借家法が適用され、信頼関係を破壊すると認め難い特段の事情があれば明渡請求は許されないとした。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和5年度(2023年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。