令和5年度 行政書士試験 問43 多肢選択式・処分の無効と争訟方法
次の文章の空欄 ア 〜 エ に当てはまる語句を、枠内の選択肢( 1 〜20)から選びなさい。
処分の取消しの訴え(行政事件訴訟法 3 条 2 項)には出訴期間の制限があり、当該処分があったことを知った日又は当該処分の日から一定期間を経過したときは、原則としてすることができない(同法 14 条 1 項、 2 項)。ただし、出訴期間が経過した後でも、当該処分が【ア】であれば、当該処分の取消しの訴えとは別の訴えで争うことができる。 そのような訴えとしては複数のものがある。まず、行政事件訴訟法上の法定抗告訴訟としては、【イ】がこれに当たる。また、私法上の法律関係に関する訴訟においても処分が【ア】か否かが争われ得るところ、この訴えは【ウ】と呼ばれ、行政事件訴訟法の一部が準用される。 最高裁判所の判例は、処分が【ア】であるというためには、当該処分に【エ】な瑕疵がなければならないとする考えを原則としている。
語群
- 1. 原始的不能
- 2. 行政不服申立て
- 3. 外観上客観的に明白
- 4. 住民訴訟
- 5. 撤回可能
- 6. 無効確認の訴え
- 7. 不当
- 8. 実質的当事者訴訟
- 9. 重大かつ明白
- 10. 差止めの訴え
- 11. 実体的
- 12. 仮の救済申立て
- 13. 形式的当事者訴訟
- 14. 無効
- 15. 義務付けの訴え
- 16. 重大又は明白
- 17. 客観訴訟
- 18. 手続的
- 19. 争点訴訟
- 20. 不作為の違法確認の訴え
空欄の正解
- ア14. 無効
出訴期間経過後でも取消訴訟とは別の訴えで争え、私法上の訴訟でも前提として争われ得るのは、処分が当初から効力を持たない「無効」である場合だからです。
- イ6. 無効確認の訴え
処分の無効を正面から争う法定抗告訴訟は、行訴法3条4項の「無効確認の訴え(無効等確認の訴え)」であるためです。
- ウ19. 争点訴訟
私法上の法律関係に関する訴訟で処分の無効が前提問題として争われるものは「争点訴訟」(行訴法45条)と呼ばれ、同法の一部が準用されるためです。
- エ9. 重大かつ明白
判例(最判昭34・9・22等)は処分が無効とされるには瑕疵が「重大かつ明白」であることを要するとの重大明白説を原則としているためです。
解説
正解はア=14(無効)、イ=6(無効確認の訴え)、ウ=19(争点訴訟)、エ=9(重大かつ明白)です。取消訴訟には出訴期間の制限がありますが、処分が無効であれば、無効に出訴期間の制約はないため期間経過後でも別の訴えで争えます。無効を正面から争う法定抗告訴訟が無効等確認の訴え(行訴法3条4項)で、私法上の法律関係に関する訴訟の前提として処分の無効が争われる場合は争点訴訟(同45条)と呼ばれ、同法の規定の一部が準用されます。判例は、処分が無効となるためには瑕疵が重大かつ明白であることを要するとする重大明白説を原則としており、無効事由は取消事由より限定されます。各争訟方法と無効事由の判断基準を結びつける問題です。
ここがポイント
無効な処分は出訴期間に縛られず、無効等確認の訴え(行訴法3条4項)や私法上の訴訟の前提問題として争う争点訴訟(同45条)で争える。判例は無効の要件として瑕疵の重大明白性を原則(重大明白説)とする。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和5年度(2023年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。