令和5年度 行政書士行政法難易度 やや難記述式

令和5年度 行政書士試験 問44 記述式・議員の出席停止処分と仮の救済

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和5年度 行政書士試験 試験問題」問44(原文のまま・無改変)

Y市議会の議員であるXは、2023 年 7 月に開催されたY市議会の委員会において発言(以下「当該発言」という。)を行った。これに対して、当該発言は議会の品位を汚すものであり、Y市議会会議規則 a 条に違反するとして、Y市議会の懲罰委員会は、20 日間の出席停止の懲罰を科すことが相当であるとの決定を行った。Y市議会の議員に対する懲罰は、本会議で議決することによって正式に決定されるところ、本会議の議決は、 9 月に招集される次の会期の冒頭で行うこととし、会期は終了した。これに対し、Xは、①問題となった当該発言は市政に関係する正当なものであり、議会の品位を汚すものではなく、会議規則には違反しない、②予定されている出席停止の懲罰は 20 日と期間が長く、これが科されると議員としての職責を果たすことができない、と考えている。 9 月招集予定の次の会期までの間において、Xは、出席停止の懲罰を回避するための手段(仮の救済手段も含め、行政事件訴訟法に定められているものに限る。)を検討している。次の会期の議会が招集されるまで 1 か月程度の短い期間しかないことを考慮に入れたとき、誰に対してどのような手段をとることが有効適切か、40 字程度で記述しなさい。 (参照条文) 地方自治法 134 条 ①普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。 ② 懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。 135 条 ①懲罰は、左の通りとする。 一 公開の議場における戒告 二 公開の議場における陳謝 三 一定期間の出席停止 四 除名 ② 以下略 Y市議会会議規則 a 条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

模範解答

Y市議会を被告として、出席停止処分の差止訴訟を提起し、あわせて仮の差止めを申し立てる。

採点のポイント

  • 被告は処分庁である議会の属するY市(議会を被告とする趣旨でも可)であること。
  • まだされていない出席停止の懲罰処分について差止訴訟(行訴法3条7項・37条の4)を提起すること。
  • 1か月程度しかなく判決を待てないため、仮の救済として仮の差止め(行訴法37条の5第2項)を申し立てること。

解説

出席停止の懲罰は議員の権利行使を一定期間制限する処分であり、判例(最大判令和2・11・25)は、出席停止処分の適否が司法審査の対象になるとしました。本問では懲罰はまだ本会議で議決・処分されておらず、9月の会期冒頭に科される予定であるため、すでにされた処分の取消しではなく、これからされる処分の事前差止めが適切です。そこでXは、行訴法3条7項・37条の4の差止訴訟を提起すべきことになります。もっとも本案判決を待つ時間的余裕がないため、判決前に処分を止める仮の救済として、行訴法37条の5第2項の仮の差止めを申し立てる必要があります。被告は処分をする行政庁が所属する行政主体であるY市となります。

ここがポイント

未だされていない不利益処分の事前救済は差止訴訟(行訴法3条7項・37条の4)。判決を待てない短期間では仮の差止め(同37条の5第2項)を併用する。出席停止処分は司法審査の対象(最大判令2・11・25)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和5年度(2023年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。