令和6年度 行政書士試験 問22 地方自治法(事務)
普通地方公共団体の事務に関する次の記述のうち、地方自治法の定めに照らし、妥当なものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
地方自治法2条2項は、普通地方公共団体は「地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるもの」を処理すると定めています。本肢はこの規定どおりであり妥当です。
- 2誤り
法定受託事務は機関委任事務制度の廃止に伴い創設された、普通地方公共団体自身の事務です。知事が「国の機関として」処理するという表現は、廃止された機関委任事務の発想であり誤りです。
- 3誤り
法定受託事務も普通地方公共団体の事務である以上、法令に違反しない限り条例を制定することができます(地方自治法14条1項)。条例を定めることができないとする本肢は誤りです。
- 4誤り
地方自治法は、地方公共団体が処理する事務を自治事務と法定受託事務に区分しています(2条8項・9項)。法定受託事務は自治事務とは別個の事務類型であり、自治事務に含まれるとする本肢は誤りです。
- 5誤り
機関委任事務制度は廃止されましたが、これに代わって法定受託事務が設けられています。現在の地方公共団体の事務は自治事務と法定受託事務からなり、全てが自治事務であるとする本肢は誤りです。
解説
1999年の地方分権一括法による機関委任事務の廃止と、自治事務・法定受託事務への再編を問う基本問題です。正解の肢1は地方自治法2条2項の条文そのままです。法定受託事務は機関委任事務とは異なり、あくまで地方公共団体「自身の」事務である点(肢2・肢4の誤りの核心)、そのため条例制定の対象になる点(肢3)を押さえておくことが重要です。事務区分の基本構造を条文ベースで確認しておきましょう。
ここがポイント
現行の地方公共団体の事務は自治事務と法定受託事務の2類型。法定受託事務も団体「自身の」事務で、条例制定が可能。機関委任事務制度は廃止済み。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和6年度(2024年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。