令和6年度 行政書士行政法難易度 標準

令和6年度 行政書士試験 問23 住民監査請求・住民訴訟

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和6年度 行政書士試験 試験問題」問23(原文のまま・無改変)

住民監査請求および住民訴訟に関する次の記述のうち、地方自治法の定めに照らし、妥当でないものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    住民監査請求は、当該普通地方公共団体の住民が監査委員に対して行うものです(地方自治法242条1項)。本肢は正しい記述です。

  • 2正しい

    住民訴訟は住民監査請求を経たことが訴訟要件とされており(監査請求前置主義、地方自治法242条の2第1項)、監査請求をしていなければ適法に提起できません。本肢は正しい記述です。

  • 3正しい

    住民訴訟の対象は、適法な住民監査請求を経た事項に限られ、監査請求の対象となった財務会計上の行為・怠る事実に限定されます。本肢は正しい記述です。

  • 4正しい

    住民訴訟において原告住民がなしうる請求は、差止め・取消し・無効確認、怠る事実の違法確認、損害賠償等の請求を求める請求(4号請求)など、地方自治法242条の2第1項各号に列挙されたものに限定されます。本肢は正しい記述です。

  • 5誤り

    いわゆる4号請求では、原告住民が勝訴しても賠償金は地方公共団体に支払われるべきもので、執行機関が改めて当該職員等に請求する仕組みです。賠償金が原告住民に支払われるとする本肢は誤りであり、これが妥当でないものです。

解説

住民監査請求・住民訴訟の基本構造を問う問題で、妥当でないものを選びます。正解の肢5は4号請求の効果を誤って説明しています。住民訴訟は住民自身の利益のための制度ではなく、地方公共団体の財務会計の適正を確保するための客観訴訟であり、勝訴して認められる賠償金は地方公共団体に帰属します。原告住民が賠償金を受け取るわけではありません。監査請求前置(肢2)、対象事項の限定(肢3)、請求類型の法定(肢4)はいずれも正しい基本知識です。

ここがポイント

住民訴訟は客観訴訟。4号請求で勝訴しても賠償金は地方公共団体に支払われ、原告住民に支払われるわけではない。監査請求前置が必要。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和6年度(2024年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。