令和6年度 行政書士行政法難易度 標準

令和6年度 行政書士試験 問24 地方自治法(条例・規則)

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和6年度 行政書士試験 試験問題」問24(原文のまま・無改変)

普通地方公共団体の条例または規則に関する次の記述のうち、地方自治法の定めに照らし、妥当なものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し規則を制定できます(地方自治法15条1項)。長の規則は法律・条例の個別委任を要する委任命令に限られず、本肢は誤りです。

  • 2誤り

    地方自治法14条3項は、条例に違反した者に対し2年以下の懲役・禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料、没収または5万円以下の過料を科す旨の規定を設けることができると定めており、個別法令の委任がなくても条例で罰則を定められます。本肢は誤りです。

  • 3誤り

    手数料に関する事項は条例で定めなければなりません(地方自治法228条1項)。長の定める規則によるとする本肢は誤りです。

  • 4正しい

    普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令または条例・規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し規則その他の規程を定めることができます(地方自治法138条の4第2項)。本肢は妥当です。

  • 5誤り

    地方自治法14条3項により、条例で過料(秩序罰)を定めることができます。過料は規則によらなければならないとする本肢は誤りです。

解説

条例・規則の制定権と罰則をめぐる地方自治法の条文知識を問う問題です。正解の肢4は委員会の規則制定権(138条の4第2項)の規定どおりです。誤りの肢の核心は罰則と委任の理解で、条例には個別法令の委任なしに14条3項の範囲で罰則(行政刑罰のほか過料も)を定められる点が重要です(肢2・肢5の誤り)。長の規則は法律・条例の委任がなくても権限内事務について制定できる自主法であること(肢1)、手数料は条例事項であること(肢3)も押さえておきましょう。

ここがポイント

条例には個別法令の委任なしに14条3項の範囲で罰則(行政刑罰+過料)を定められる。手数料は条例事項。委員会の規則制定権は138条の4第2項。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和6年度(2024年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。