令和6年度 行政書士試験 問25 公立学校をめぐる裁判
公立学校をめぐる裁判に関する次のア〜オの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。 ア 公立高等専門学校の校長が学生に対し原級留置処分または退学処分を行った場合、裁判所がその処分の適否を審査するに当たっては、校長と同一の立場に立って当該処分をすべきであったかどうか等について判断し、その結果と当該処分とを比較してその適否、軽重等を論ずべきである。 イ 教育委員会が、公立学校の教頭で勧奨退職に応じた者を校長に任命した上で同日退職を承認する処分をした場合において、当該処分が著しく合理性を欠きそのためこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存するものといえないときは、校長としての退職手当の支出決定は財務会計法規上の義務に違反する違法なものには当たらない。 ウ 公立学校の学校施設の目的外使用を許可するか否かは、原則として、当該施設の管理者の裁量に委ねられており、学校教育上支障がない場合であっても、学校施設の目的及び用途と当該使用の目的、態様等との関係に配慮した合理的な裁量判断により許可をしないこともできる。 エ 公立高等学校等の教職員に対し、卒業式等の式典における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令がなされた場合において、当該職務命令への違反を理由とする懲戒処分の差止めを求める訴えについて、仮に懲戒処分が反復継続的・累積加重的にされる危険があるとしても、訴えの要件である「重大な損害を生ずるおそれ」があるとは認められない。 オ 市立学校教諭が同一市内の他の中学校教諭に転任させる処分を受けた場合において、当該処分が客観的、実際的見地からみて勤務場所、勤務内容等に不利益を伴うものであるとしても、当該教諭には転任処分の取消しを求める訴えの利益が認められる余地はない。
肢ごとの解説
- 1誤り
肢アは誤りです。判例(最判平成8年3月8日・剣道実技拒否事件)は、退学処分等の適否を裁判所が審査するに当たっては、校長と同一の立場に立って判断するのではなく、校長の裁量権の逸脱・濫用があるか否かという観点から審査すべきとしています。「校長と同一の立場に立って」とする部分が判例に反します。
- 2正しい
肢イは正しい記述です。判例(最判平成4年12月15日)は、先行行為に看過し得ない瑕疵がない限り、財務会計行為である退職手当支出決定は財務会計法規上の義務に違反する違法なものとはならないとしています。
- 3正しい
肢ウは正しい記述です。判例(最判平成18年2月7日・呉市教研集会事件)は、学校施設の目的外使用の許否は管理者の裁量に委ねられ、学校教育上の支障がない場合でも合理的裁量判断により許可しないことができるとしています。
- 4誤り
肢エは誤りです。判例(最判平成24年2月9日・国歌斉唱職務命令事件)は、懲戒処分が反復継続的・累積加重的にされる危険がある場合には差止訴訟の要件である「重大な損害を生ずるおそれ」が認められるとしています。これを否定する本肢は判例に反します。
- 5誤り
肢オは誤りです。転任処分が勤務場所・内容等に不利益を伴う場合には、判例上、取消しを求める訴えの利益が認められる余地があります。訴えの利益が認められる余地はないと言い切る本肢は妥当ではありません。
解説
公立学校に関する重要判例を組み合わせで問う問題で、妥当なものはイとウです。肢ア(剣道実技拒否事件)は、裁判所が校長の裁量権の逸脱・濫用を審査するのであって校長と同一の立場で判断するのではない、という審査方法の核心を逆に述べています。肢エ(国歌斉唱職務命令事件)は、最高裁が懲戒処分の差止訴訟について「重大な損害を生ずるおそれ」を肯定した点を否定しており誤りです。正しい肢イ・ウは、先行行為の瑕疵と財務会計行為の違法、学校施設目的外使用の裁量という頻出論点です。
ここがポイント
退学処分等の司法審査は裁量権の逸脱・濫用の有無で判断(校長と同一の立場ではない)。国歌斉唱職務命令の懲戒差止訴訟は「重大な損害」を肯定(最判平24.2.9)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和6年度(2024年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。