令和6年度 行政書士民法難易度 標準

令和6年度 行政書士試験 問27 失踪の宣告

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和6年度 行政書士試験 試験問題」問27(原文のまま・無改変)

失踪の宣告に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    普通失踪では、生死が7年間明らかでないとき家庭裁判所が失踪宣告をし(民法30条1項)、宣告を受けた者はその7年の期間満了の時に死亡したものとみなされます(31条)。本肢は条文どおりで妥当です。

  • 2誤り

    失踪宣告は死亡を擬制するものにすぎず、生存している者の権利能力を奪うものではありません。実際に生存して不法行為の被害を受けていれば、宣告の取消しを待たずに損害賠償請求権は発生します。本肢は誤りです。

  • 3誤り

    失踪宣告の取消しは、本人または利害関係人の請求により家庭裁判所が行います(民法32条1項)。本人の請求に限られるわけではなく、本肢は誤りです。

  • 4誤り

    失踪宣告により財産を得た者は、取消しがあったときは現に利益を受けている限度(現存利益)で返還すれば足ります(民法32条2項但書)。利益の全部を返還しなければならないとする本肢は誤りです。

  • 5誤り

    民法32条1項後段により、宣告後その取消し前に善意でした行為の効力は影響を受けませんが、判例・通説は契約当事者双方の善意を要求します。相続人が善意でも第三者(買主)が悪意である本肢では行為の効力は維持されず、本肢は誤りです。

解説

失踪宣告の効果と取消しに関する条文・判例知識を問う問題です。正解の肢1は普通失踪の死亡擬制時点(7年の期間満了時)を正しく述べています(特別失踪では危難が去った時)。誤りの肢のうち、財産取得者の返還範囲が現存利益にとどまる点(肢4)、取消しの請求権者(肢3)は条文知識で判断できます。肢5の取引保護(32条1項後段)については、当事者双方の善意を要するというのが多数説であり、一方が悪意なら保護されない点が重要です。

ここがポイント

普通失踪は7年の期間満了時に死亡擬制。財産取得者の返還は現存利益限度(32条2項但書)。取消し前の行為の保護(32条1項後段)は双方善意が必要(多数説)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和6年度(2024年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。