令和6年度 行政書士民法難易度 標準

令和6年度 行政書士試験 問28 無効および取消し

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和6年度 行政書士試験 試験問題」問28(原文のまま・無改変)

無効および取消しに関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    原状回復義務は原則として原状回復ですが、無償行為(贈与)に基づく給付を受けた者が給付を受けた当時その行為が無効であることを知らなかったときは、現存利益の限度で返還すれば足ります(民法121条の2第2項)。現存利益の返還では足りないとする本肢は誤りで、これが解答です。

  • 2正しい

    無効な行為に基づく給付を受けた者は原則として原状回復義務を負います(民法121条の2第1項)。有償の売買では善意で金銭を費消していても全額の返還を要し、本肢は正しい記述です。

  • 3正しい

    判例・通説は、秘密証書遺言が方式を欠き無効でも、自筆証書遺言の方式(全文・日付・氏名の自書、押印)を具備していれば自筆証書遺言として有効になる(無効行為の転換)と解しています。本肢は正しい記述です。

  • 4正しい

    制限行為能力者本人は、単独で取消しをすることができます(民法120条1項)。取消しに親権者の同意は不要であり、本肢は正しい記述です。

  • 5正しい

    追認をすることができる時以後に、異議をとどめずに履行の請求をすることは法定追認事由に当たり(民法125条2号)、取消権を失います。本肢は正しい記述です。

解説

無効・取消しに関する条文知識を問う問題で、誤っているものを選びます。正解の肢1は、無償行為の善意者の返還範囲が現存利益にとどまる例外(121条の2第2項)を逆に述べています。これに対し有償の売買では善意でも全額返還が原則です(肢2)。秘密証書遺言の自筆証書遺言への転換(肢3、無効行為の転換)、制限行為能力者本人による単独取消し(肢4)、異議をとどめない履行請求という法定追認(肢5、125条2号)は、いずれも正しい基本知識です。

ここがポイント

無効な無償行為で善意の受領者は現存利益の返還で足りる(121条の2第2項)が、有償行為は全額返還が原則。異議をとどめない履行請求は法定追認(125条2号)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和6年度(2024年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。