令和6年度 行政書士試験 問33 組合
組合に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
組合の業務の決定および執行は、組合契約の定めるところにより、一人もしくは数人の組合員または第三者に委任することができます(民法670条2項)。第三者に委任できないとする本肢は誤りです。
- 2誤り
肢1と同様、業務の執行も第三者(業務執行者)に委任することができます(民法670条2項)。第三者に委任できないとする本肢は誤りです。
- 3誤り
組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができません(民法676条3項)。いつでも分割を請求できるとする本肢は誤りです。
- 4誤り
存続期間を定めなかった場合等は各組合員はいつでも脱退できますが、やむを得ない事由がある場合を除き組合に不利な時期に脱退できないなどの制約があります(民法678条)。存続期間の定めの有無を問わずいつでも脱退できるとする本肢は誤りです。
- 5正しい
業務の決定および執行を委任された組合員(業務執行者)は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができます(民法672条2項)。本肢は正しい記述です。
解説
組合に関する条文知識を問う問題で、正しいものを選びます。正解の肢5は業務執行者の解任要件(672条2項、正当事由+他の組合員の一致)の規定どおりです。誤りの肢では、業務の決定・執行は第三者にも委任できる点(肢1・2、670条2項)、組合財産は合有的性質をもち清算前の分割請求はできない点(肢3、676条3項)、脱退には存続期間の定めの有無に応じた制約がある点(肢4、678条)が核心です。組合は条文知識の正確さが問われる分野であり、各条文を丁寧に確認しておきましょう。
ここがポイント
組合の業務決定・執行は第三者にも委任可(670条2項)。組合財産は清算前の分割請求不可(676条3項)。業務執行者の解任は正当事由+他の組合員の一致(672条2項)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和6年度(2024年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。