令和6年度 行政書士商法難易度 やや難

令和6年度 行政書士試験 問37 株主の議決権

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和6年度 行政書士試験 試験問題」問37(原文のまま・無改変)

株主の議決権に関する次のア〜オの記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。 ア 株主総会における議決権の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を生じない。 イ 株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。 ウ 取締役候補者である株主は、自らの取締役選任決議について特別の利害関係を有する者として議決に加わることができない。 エ 監査役を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。 オ 役員等がその任務を怠ったために株式会社に生じた損害を賠償する責任を負うこととなった場合に、当該責任を免除するには、議決権のない株主を含めた総株主の同意がなければならない。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    肢アは誤りです。議決権制限株式(会社法108条1項3号)として議決権の全部を与えない種類株式を発行することは認められており、そのような定款の定めは有効です。「効力を生じない」とする点が誤りです。

  • 2正しい

    肢イは正しい記述です。株式会社は自己株式について議決権を有しません(会社法308条2項)。

  • 3誤り

    肢ウは誤りです。取締役選任決議について、候補者である株主は特別利害関係人には当たらず、自己の選任決議で議決権を行使することができます。議決に加われないとする本肢は誤りです。

  • 4誤り

    肢エは誤りです。監査役の選任決議は普通決議で足りますが、その解任決議は特別決議によります(会社法309条2項7号、343条4項)。解任を普通決議とする本肢は誤りです。

  • 5正しい

    肢オは正しい記述です。役員等の任務懈怠責任を全部免除するには、議決権のない株主も含めた総株主の同意が必要です(会社法424条)。

解説

株主の議決権に関する会社法の知識を組合せで問う問題で、正しいものはイとオです。肢イは自己株式に議決権がないこと(308条2項)、肢オは役員等の責任の全部免除に総株主の同意を要すること(424条)で、いずれも基本知識です。誤りの肢では、議決権制限株式が認められる点(肢ア、108条1項3号)、取締役候補者は自己の選任決議で議決権を行使できる点(肢ウ)、監査役の解任は特別決議による点(肢エ、343条4項)が核心です。選任と解任で決議要件が異なる監査役の特殊性に注意が必要です。

ここがポイント

自己株式に議決権なし(308条2項)。役員等の責任の全部免除は総株主の同意(424条)。監査役の解任は特別決議(343条4項)。議決権制限株式は適法。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和6年度(2024年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。