令和6年度 行政書士商法難易度 難

令和6年度 行政書士試験 問38 監査等委員会設置会社の取締役の報酬等

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和6年度 行政書士試験 試験問題」問38(原文のまま・無改変)

監査等委員会設置会社の取締役の報酬等に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    監査等委員会設置会社では、取締役の報酬等に関する事項を監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければなりません(会社法361条2項)。本肢は正しい記述です。

  • 2正しい

    監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の報酬等について意見を述べることができます(会社法361条5項)。本肢は正しい記述です。

  • 3正しい

    監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等について監査等委員会の意見を述べることができます(会社法361条6項)。本肢は正しい記述です。

  • 4誤り

    監査等委員である各取締役の報酬等について定款・株主総会の定めがないときは、株主総会で決議された報酬等の範囲内で、「監査等委員である取締役の協議」によって定めます(会社法361条3項)。多数決ではなく協議(全員一致)による点で本肢は誤りであり、これが解答です。

  • 5正しい

    監査等委員である取締役を除く取締役の個人別の報酬等の内容が定款・株主総会の決議で定められていない場合、その決定方針を取締役会で定めなければなりません(会社法361条7項)。本肢は正しい記述です。

解説

監査等委員会設置会社の取締役報酬に関する会社法361条の条文知識を細かく問う問題で、誤っているものを選びます。正解の肢4は、監査等委員である各取締役の報酬の配分が「多数決」ではなく「協議」(=全員の合意)によって定められる点(361条3項)が誤りです。報酬等の区別(肢1、361条2項)、監査等委員の意見陳述権(肢2・3、361条5項・6項)、個人別報酬の決定方針(肢5、361条7項)はいずれも条文どおりです。361条の各項を丁寧に読み分ける必要がある難度の高い問題です。

ここがポイント

監査等委員である各取締役の報酬配分は「協議」(全員一致)で定める(361条3項)。多数決ではない点が誤りのポイント。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和6年度(2024年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。