令和6年度 行政書士商法難易度 やや難

令和6年度 行政書士試験 問40 会社訴訟

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和6年度 行政書士試験 試験問題」問40(原文のまま・無改変)

会社訴訟に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。なお、定款に別段の定めがないものとする。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    株主総会決議の内容が法令に違反する場合は、決議の「無効確認の訴え」(会社法830条2項)の対象であり、提訴期間の制限なく、訴え以外の方法でも無効を主張できます。3か月以内の取消しの訴え(決議取消事由、831条)の対象とする本肢は誤りで、これが解答です。

  • 2正しい

    会社の設立無効は、会社の成立の日から2年以内に、訴えをもってのみ主張できます(会社法828条1項1号)。本肢は正しい記述です。

  • 3正しい

    新株発行無効の訴えの認容判決が確定したときは、当該行為は将来に向かってその効力を失います(会社法839条、遡及効の否定)。本肢は正しい記述です。

  • 4正しい

    公開会社では、6か月前から引き続き株式を有する株主が、株主代表訴訟として役員等の責任追及の訴えの提起を会社に請求できます(会社法847条1項)。本肢は正しい記述です。

  • 5正しい

    役員の解任の訴えは、当該株式会社および当該役員(解任を請求された役員)の双方を被告とします(会社法855条)。本肢は正しい記述です。

解説

会社をめぐる各種訴訟に関する会社法の知識を問う問題で、誤っているものを選びます。正解の肢1は、株主総会決議の「内容」が法令に違反する場合は決議取消しではなく決議無効確認の訴え(830条2項)の対象であり、3か月の提訴期間の制限がない点が誤りです。決議取消しの訴え(831条、3か月以内)は手続の瑕疵等が対象です。設立無効の訴え(肢2、828条)、形成判決の将来効(肢3、839条)、株主代表訴訟の提訴請求(肢4、847条)、解任の訴えの被告適格(肢5、855条)はいずれも正しい条文知識です。

ここがポイント

株主総会決議の「内容」の法令違反は決議無効確認の訴え(830条2項、期間制限なし)。決議取消しの訴え(831条、3か月以内)は手続の瑕疵等が対象。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和6年度(2024年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。