令和6年度 行政書士試験 問41 多肢選択式・違憲判断の遡及効(婚外子相続分違憲決定)
次の文章は、婚外子の法定相続分を嫡出である子の 2 分の 1 と定めていた民法規定(以下「本件規定」という。)を違憲とした最高裁判所の決定の一部である。空欄 ア 〜 エ に当てはまる語句を、枠内の選択肢( 1 〜20)から選びなさい。
本件規定は、国民生活や身分関係の基本法である民法の一部を構成し、相続という日常的な現象を規律する規定であって、〔問題となった相続が開始した〕平成 13 年 7 月から既に約 12 年もの期間が経過していることからすると、その間に、本件規定の合憲性を前提として、多くの遺産の分割が行われ、更にそれを基に新たな権利関係が形成される事態が広く生じてきていることが容易に推察される。取り分け、本決定の違憲判断は、長期にわたる社会状況の変化に照らし、本件規定がその合理性を失ったことを理由として、その違憲性を当裁判所として初めて明らかにするものである。それにもかかわらず、本決定の違憲判断が、【ア】としての【イ】という形で既に行われた遺産の分割等の効力にも影響し、いわば解決済みの事案にも効果が及ぶとすることは、著しく【ウ】を害することになる。【ウ】は法に内在する普遍的な要請であり、当裁判所の違憲判断も、その【ア】としての【イ】を限定し、【ウ】の確保との調和を図ることが求められているといわなければならず、このことは、裁判において本件規定を違憲と判断することの適否という点からも問題となり得るところといえる。 以上の観点からすると、既に関係者間において裁判、合意等により【エ】なものとなったといえる法律関係までをも現時点で覆すことは相当ではないが、関係者間の法律関係がそのような段階に至っていない事案であれば、本決定により違憲無効とされた本件規定の適用を排除した上で法律関係を【エ】なものとするのが相当であるといえる。 (最大決平成 25 年 9 月 4 日民集 67 巻 6 号 1320 頁<文章を一部変更した。>)
語群
- 1. 公権力
- 2. 事実上の拘束性
- 3. 影響力の行使
- 4. 法的安定性
- 5. 衡平
- 6. 暫定的
- 7. 対話
- 8. 先例
- 9. 法令審査
- 10. 確定的
- 11. 具体的
- 12. 家族法秩序
- 13. 終審裁判所
- 14. 既判力
- 15. 司法積極主義
- 16. 遡及的
- 17. 実質的正義
- 18. 蓋然的
- 19. 公益
- 20. 裁量統制
空欄の正解
- ア8. 先例
最高裁の違憲判断は、当該事件を超えて同種の事件の処理を方向づける「先例」としての性質を持つことが、ここで問題とされています。
- イ2. 事実上の拘束性
違憲判断には法律上の拘束力(既判力)が及ぶわけではなく、後の裁判を実際上拘束する「事実上の拘束性」にとどまるため、この語が入ります。
- ウ4. 法的安定性
既に行われた遺産分割等の解決済みの事案を覆すことが害するのは、確立した法律関係の安定すなわち「法的安定性」だからです。
- エ10. 確定的
裁判や合意で覆せない段階に達した法律関係、また排除後に確定させるべき法律関係を表す語として「確定的」が文脈に合致します。
解説
正解はア=8(先例)、イ=2(事実上の拘束性)、ウ=4(法的安定性)、エ=10(確定的)です。最大決平成25年9月4日は、婚外子の法定相続分を2分の1とする民法旧900条4号ただし書前段を法の下の平等に反し違憲としつつ、その違憲判断が過去の解決済みの遺産分割にまで遡及して及ぶと、長年積み重ねられた法律関係を覆し著しく法的安定性を害するとしました。そこで最高裁は、違憲判断の「先例」としての「事実上の拘束性」を限定し、本決定後に開始した遺産分割や未確定の法律関係についてのみ違憲規定の適用を排除する旨を明らかにしました。違憲判断の遡及効を制限してすでに確定した関係を維持する論理を読み取る問題です。
ここがポイント
婚外子相続分違憲決定(最大決平25・9・4)は、違憲判断の遡及効を「法的安定性」の観点から限定し、既に確定した遺産分割等の効力には影響を及ぼさないとした。違憲判断の先例としての事実上の拘束性を限定する手法。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和6年度(2024年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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