令和6年度 行政書士試験 問42 多肢選択式・損失補償(輪中堤の文化財的価値)
次の文章の空欄 ア 〜 エ に当てはまる語句を、枠内の選択肢( 1 〜20)から選びなさい。
特定の公益事業の用に供するために、私人の特定の財産権を強制的に取得し、または消滅させることを、【ア】といい、これについて定めた代表的な法律として土地収用法が存在する。 土地収用法は、土地収用の手続および補償について定めるが、補償の要否および範囲をめぐって訴訟が提起されることがある。同法 88 条は、他の条文で規定する損失に加えて、その他土地を収用し、または使用することによって発生する土地所有者または関係人の「【イ】損失」を補償する旨定めているが、この規定をめぐって、いわゆる輪中堤の文化財的価値が損失補償の対象となるか否かが争われた事案がある。 昭和 63 年 1 月 21 日の最高裁判決は、同条にいう「【イ】損失」とは、客観的社会的にみて収用に基づき被収用者が当然に受けるであろうと考えられる経済的・【ウ】な損失をいうと解するのが相当であって、経済的価値でない特殊な価値については補償の対象とならないとした。そして、由緒ある書画、刀剣、工芸品等のように、その美術性・歴史性などのいわゆる文化財的価値なるものが、当該物件の取引価格に反映し、その【エ】を形成する一要素となる場合には、かかる文化財的価値を反映した【エ】がその物件の補償されるべき相当な価格となるが、他方で、貝塚、古戦場、関跡などにみられるような、主としてそれによって国の歴史を理解し往時の生活・文化等を知り得るという意味での歴史的・学術的な価値は、特段の事情のない限り、当該土地の不動産としての経済的・【ウ】価値を何ら高めるものではなく、その【エ】の形成に影響を与えることはないから、このような意味での文化財的価値は、それ自体経済的評価になじまないものとして、土地収用法上損失補償の対象とはなり得ないと判示し、輪中堤の文化財的価値に対する損失補償を否定した。
語群
- 1. 強制徴収
- 2. 特殊利益
- 3. 受忍限度内の
- 4. 財産的
- 5. 適正な
- 6. 社会通念
- 7. 特別の犠牲
- 8. 都市計画
- 9. 合理的
- 10. 市場価格
- 11. 法律により保護された
- 12. 絶対的
- 13. 公用収用
- 14. 所有権
- 15. 反射的
- 16. 権利利益
- 17. 国家補償
- 18. 通常受ける
- 19. 精神的
- 20. 行政上の強制執行
空欄の正解
- ア13. 公用収用
公益事業のために私人の財産権を強制的に取得・消滅させることを指す概念は「公用収用」であり、土地収用法がその代表例とされます。
- イ18. 通常受ける
土地収用法88条の文言「通常受ける損失」を補償対象とする規定であり、空欄は条文上の文言「通常受ける」が入ります。
- ウ4. 財産的
判例は補償対象を経済的価値に着目した損失に限定しており、経済的価値と並ぶ語として「財産的」損失・価値が文脈に合います。
- エ10. 市場価格
文化財的価値が取引価格に反映してこれを形成する一要素となる場合に補償の対象となるとしており、その対象は物件の「市場価格」です。
解説
正解はア=13(公用収用)、イ=18(通常受ける)、ウ=4(財産的)、エ=10(市場価格)です。最判昭和63年1月21日(輪中堤事件)は、土地収用法88条にいう「通常受ける損失」を、客観的社会的にみて収用により被収用者が当然受けるであろう経済的・財産的損失と解し、経済的価値でない特殊な価値は補償対象にならないとしました。書画・刀剣等のように文化財的価値が取引価格に反映し市場価格を形成する場合は補償対象となりますが、輪中堤のように歴史的・学術的価値が市場価格の形成に影響しない場合は、経済的評価になじまず損失補償の対象とはならないと判示しました。損失補償の範囲を経済的価値に限定する判例法理を確認する問題です。
ここがポイント
輪中堤事件(最判昭63・1・21)。土地収用法88条の「通常受ける損失」は経済的・財産的損失をいい、市場価格に反映しない歴史的・学術的な文化財的価値は損失補償の対象とならない。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和6年度(2024年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。