令和6年度 行政書士試験 問43 多肢選択式・臨時会召集要求と確認の訴え
次の文章の空欄 ア 〜 エ に当てはまる語句を、枠内の選択肢( 1 〜20)から選びなさい。
参議院の総議員の 4 分の 1 以上である 72 名の議員は、平成 29 年 6 月 22 日、憲法 53 条後段の規定により、内閣に対し、国会の臨時会の召集を決定すること(以下「臨時会召集決定」という。)を要求した。内閣は、同年 9 月 22 日、臨時会を同月 28 日に召集することを決定した。同日、第 194 回国会が召集されたが、その冒頭で衆議院が解散され、参議院は同時に閉会となった。本件は、上記の要求をした参議院議員の一人である上告人(原告)が、被上告人(国)に対し、主位的に、上告人が次に参議院の総議員の 4 分の 1 以上の議員の一人として臨時会召集決定の要求(以下「臨時会召集要求」という。)をした場合に、内閣において、20 日以内に臨時会が召集されるよう臨時会召集決定をする義務を負うことの確認を、予備的に、上記場合に、上告人が 20 日以内に臨時会の召集を受けられる地位を有することの確認を求める(以下、これらの請求に係る訴えを「本件各確認の訴え」という。)事案である。 本件各確認の訴えは、上告人が、個々の国会議員が臨時会召集要求に係る権利を有するという憲法 53 条後段の解釈を前提に、【ア】に関する確認の訴えとして、上告人を含む参議院議員が同条後段の規定により上記権利を行使した場合に被上告人が上告人に対して負う法的義務又は上告人が被上告人との間で有する法律上の地位の確認を求める訴えであると解されるから、当事者間の具体的な権利義務又は法律関係の存否に関する紛争であって、法令の適用によって終局的に解決することができるものであるということができる。そうすると、本件各確認の訴えは、【イ】に当たるというべきであり、これと異なる原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ない。 もっとも、本件各確認の訴えは、将来、上告人を含む参議院議員が憲法 53 条後段の規定により臨時会召集要求をした場合における臨時会召集決定の遅滞によって上告人自身に生ずる不利益を防止することを目的とする訴えであると解されるところ、将来、上告人を含む参議院の総議員の 4 分の 1 以上により臨時会召集要求がされるか否かや、それがされた場合に臨時会召集決定がいつされるかは現時点では明らかでないといわざるを得ない。 そうすると、上告人に上記不利益が生ずる【ウ】があるとはいえず、本件各確認の訴えは、【エ】を欠き、不適法であるというべきであるから、これを却下すべきものとした原審の判断は、結論において是認することができる。 (最三小判令和 5 年 9 月 12 日民集 77 巻 6 号 1515 頁<文章を一部修正した。>)
語群
- 1. 法律上保護された利益
- 2. 予見可能性
- 3. 確認の利益
- 4. 統治行為
- 5. 合理的な理由
- 6. 公権力の行使に関する不服の訴訟
- 7. 法律上の争訟
- 8. 国権の発動
- 9. 処分たる性格
- 10. 相当の蓋然性
- 11. 制度上の障害
- 12. 国会議員の資格
- 13. 現実の危険
- 14. 確認の対象
- 15. 被告適格
- 16. 公法上の法律関係
- 17. 機関相互間における権限の存否又はその行使
- 18. 当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟
- 19. 自己の法律上の利益にかかわる資格で提起する訴訟
- 20. 国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟
空欄の正解
- ア16. 公法上の法律関係
国と議員との間の法的義務・法律上の地位の確認を求める訴えであり、行政事件訴訟法上の当事者訴訟の対象となる「公法上の法律関係」が入ります。
- イ7. 法律上の争訟
当事者間の具体的な権利義務又は法律関係の存否に関する紛争で法令適用により終局的に解決できるものは、裁判所法3条の「法律上の争訟」に当たります。
- ウ13. 現実の危険
将来不利益が生ずるか不確実であることから、確認の利益の前提となる「現実の危険」があるとはいえないと判断されています。
- エ3. 確認の利益
現実の危険がない以上、確認訴訟の適法要件である「確認の利益」を欠くとして訴えが不適法とされます。
解説
正解はア=16(公法上の法律関係)、イ=7(法律上の争訟)、ウ=13(現実の危険)、エ=3(確認の利益)です。最三小判令和5年9月12日は、憲法53条後段に基づく臨時会召集要求に関し、国会議員が国に対して負う法的義務や自己の法律上の地位の確認を求める訴えを、公法上の法律関係に関する確認の訴え(当事者訴訟)と位置づけ、当事者間の具体的な権利義務・法律関係の存否に関する紛争として「法律上の争訟」に当たると判断しました。もっとも、将来召集要求がされるか、いつ召集決定がされるかが不明である以上、上告人に不利益が生ずる現実の危険があるとはいえず、確認の利益を欠くとして訴えを却下しました。法律上の争訟性は認めつつ確認の利益で訴えを退けた点が要点です。
ここがポイント
臨時会召集要求事件(最判令5・9・12)。当事者訴訟(公法上の法律関係の確認)は法律上の争訟に当たると認めつつ、将来の不利益発生に現実の危険がなく確認の利益を欠くとして却下した。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和6年度(2024年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。