令和6年度 行政書士試験 問44 記述式・競願関係と取消訴訟(行政法)
総務大臣Yは、新たなテレビ放送局の開設を目的として、電波法に基づく無線局開設免許を 1 社のみに付与することを表明した。これを受けて、テレビ放送局を開設しようとする会社XがYに開設免許の申請をしたところ、Yは、その他の競願者の申請を含めて審査を実施し、会社Aに対しては免許を付与する処分(免許処分)をし、Xに対しては申請を棄却する処分(拒否処分)をした。 これに対し、Xは取消訴訟を提起して裁判上の救済を求めたいと考えている。競願関係をめぐる最高裁判所の判例の考え方に照らし、Xは誰を被告として、どのような処分に対する取消訴訟を提起できるか。なお、現行の電波法は、審査請求前置や裁決主義の規定を置いているが、それらは度外視して、直接に処分取消訴訟ができるものとして考え、40 字程度で記述しなさい。
模範解答
Xは、国を被告として、Xに対する拒否処分又はAに対する免許処分の取消訴訟を提起できる。
採点のポイント
- 被告は処分庁である総務大臣の所属する行政主体「国」であること(行訴法11条1項)。
- Xに対する拒否処分の取消訴訟を提起できること。
- 競願者Aに対する免許処分の取消しを求める訴えの利益(原告適格)も認められ、その取消訴訟も提起できること。
解説
競願関係(東京12チャンネル事件・最判昭和43年12月24日)では、一方への免許処分と他方への拒否処分が表裏一体の関係に立つため、申請を拒否されたXは、自己に対する拒否処分のみならず、競願者Aに対する免許処分の取消しを求める法律上の利益(原告適格)も有するとされます。被告は、抗告訴訟の被告適格の原則(行訴法11条1項)により、処分をした行政庁である総務大臣が所属する行政主体としての「国」となります。したがってXは、国を被告として、Xに対する拒否処分とAに対する免許処分のいずれについても取消訴訟を提起できます。どちらか一方の取消しが認められれば、再審査を通じてXに免許が付与され得る点に救済の意義があります。
ここがポイント
競願関係(東京12チャンネル事件)では、拒否処分を受けた申請者は、自己への拒否処分だけでなく競願者への免許処分の取消しを求める原告適格も有する。被告は処分庁の所属する国(行訴法11条1項)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和6年度(2024年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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