令和6年度 行政書士試験 問52 行政書士法
行政書士法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
行政書士は、事務所の見やすい場所に報酬の額を掲示しなければならないと行政書士法施行規則で定められています(報酬額の掲示義務)。記述は妥当です。
- 2誤り
特定行政書士は、自ら作成した官公署提出書類に係る許認可等に関する審査請求の手続を代理できます(行政書士法1条の3第1項2号)。一律にできないとする本肢は妥当でありません。
- 3誤り
公務員として行政事務を担当した期間が通算して17年以上(中卒等は20年以上)になる者が資格を有します。『2年以上』とする点が誤りで妥当でありません。
- 4誤り
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は欠格事由に当たりますが、復権を得れば資格を回復します。『復権後も資格を有しない』とする本肢は妥当でありません。
- 5誤り
懲戒免職の処分を受けた公務員の欠格は無期限ではなく、処分の日から原則3年を経過しない者が資格を有しないにとどまります。『無期限』とする本肢は妥当でありません。
解説
正解は肢1です。行政書士は事務所の見やすい場所に報酬額を掲示する義務を負います。肢2は、特定行政書士であれば自ら作成した書類に係る許認可等の審査請求の代理が認められる(行政書士法1条の3)ため誤り。肢3は資格付与に必要な公務員としての行政事務従事期間が通算17年以上(中学卒業程度は20年以上)であり『2年以上』は誤り。肢4は破産者でも復権すれば欠格事由から外れる点で誤り。肢5は懲戒免職による欠格が無期限ではなく原則3年で解ける点が誤りです。資格・欠格事由の数値要件を正確に押さえることが要点です。
ここがポイント
報酬額の掲示は義務。特定行政書士は審査請求代理が可能。公務員からの資格付与は通算17年(中卒等20年)以上。破産者は復権で欠格解消。懲戒免職の欠格は原則3年。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和6年度(2024年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。