令和7年度 行政書士行政法難易度 標準

令和7年度 行政書士試験 問10 行政行為の附款

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和7年度 行政書士試験 試験問題」問10(原文のまま・無改変)

行政行為の附款に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    妥当です。附款は行政行為の効果を制限・補充するものであり、行政庁に裁量が認められている行政行為については、明文の根拠がなくても裁量の範囲内で附款を付すことができると解されています。

  • 2誤り

    撤回権留保の附款がなくても、公益上の必要があれば法令に明文の根拠がなくても撤回し得るのが判例・通説です。留保がなければ撤回できないとする本肢は妥当ではありません。

  • 3誤り

    負担に違反しても、本体である行政行為が当然に遡って無効となるわけではありません。負担違反は撤回事由や強制執行の対象となり得るにとどまり、本肢は妥当ではありません。

  • 4誤り

    開始と終了の具体的な日付を定める附款は、効果の発生・消滅を確実に到来する事実にかからせるものであり、講学上の『期限』に該当します。『条件』ではないため妥当ではありません。

  • 5誤り

    負担として課せるのは作為義務に限られず、不作為義務(一定の行為をしない義務)を課すこともできます。作為義務に限るとする本肢は妥当ではありません。

解説

本問は妥当なものを選ぶ問題です。附款は行政行為に付加してその効果を制限・補充する従たる意思表示であり、行政庁に裁量が認められる行政行為については、明文の法令上の根拠がなくても裁量の範囲内で附款を付すことができると解されています。したがって肢1が妥当です。肢2は撤回権留保がなくても公益上の必要で撤回できる点、肢3は負担違反でも本体が当然遡及無効とはならない点、肢4は具体的な日付の指定が『期限』である点、肢5は負担として不作為義務も課せる点で、いずれも妥当ではありません。

ここがポイント

裁量行為には明文の根拠がなくても裁量の範囲内で附款を付せる。確実に到来する日付は『期限』、負担違反でも本体は当然無効にならない。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和7年度(2025年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。