令和7年度 行政書士試験 問9 行政罰
行政罰に関する次のア〜エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。 ア 財団法人の理事の就任に関する登記が法定期間内に行われなかったことに対して科される過料は、非訟事件手続法に基づく手続によって科されるが、中立性のある裁判所によって、当事者の陳述の機会を設けた上で科されるものであり、かつ即時抗告も可能であることから、憲法上の適正手続の要請に反しているとはいえない。 イ カルテル行為を行ったことによって独占禁止法*違反被告事件において罰金刑が確定している者に対し、さらに独占禁止法の規定に基づき課徴金の納付を命ずることは、課徴金を課せられるべき違反者の行為を犯罪とし、それに対する刑罰として、これを課する趣旨でないことは明らかであるから、二重処罰の禁止には違反しない。 ウ 所得税の確定申告において虚偽記載を行い所得税を脱税したことにより、懲役刑と罰金刑を併科された者に対して、さらに重加算税を科すことは、重加算税が申告納税を怠った者に対し、その行為の反社会性ないし反道徳性に着目し、これに対する制裁として科せられるものでもあるから、二重処罰の禁止に抵触する。 エ 刑事裁判において正当な理由がなく証言を拒んだ場合に、刑事訴訟法に基づき裁判官により秩序罰として科される過料と、同法に基づき通常の刑事手続により科される罰金は、法廷秩序の維持という点で目的が共通しているから、両者を併科することは許されない。 (注)* 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
肢ごとの解説
- 1正しい
アとイがいずれも妥当で、これが正解です。
- 2誤り
アは妥当ですが、ウが妥当でないため誤りです。
- 3誤り
イは妥当ですが、ウが妥当でないため誤りです。
- 4誤り
イは妥当ですが、エが妥当でないため誤りです。
- 5誤り
ウもエも妥当でないため誤りです。
解説
本問は妥当なものの組合せを選ぶ問題です。アは、過料が非訟事件手続法により中立の裁判所で陳述の機会を設けた上で科され即時抗告も可能であることから、適正手続の要請に反しないとする判例(最大決昭和41年12月27日)の趣旨に合致し妥当です。イは、独占禁止法の課徴金が刑罰ではなく行政上の措置であるため、罰金との併科も二重処罰禁止に反しないとする判例(最判平成10年10月13日)どおりで妥当です。ウは、重加算税は申告納税秩序維持のための行政上の措置であって刑罰ではなく、罰金等との併科は二重処罰に当たらない(最大判昭和33年4月30日)ため、抵触するとする点が誤りです。エは、訴訟手続上の秩序罰(過料)と証言拒絶罪の罰金は性質が異なり併科できるため、許されないとする点が誤りです。したがって正解はア・イの肢1です。
ここがポイント
課徴金・重加算税・秩序罰(過料)はいずれも刑罰と性質が異なる行政上の措置であり、罰金等との併科は二重処罰の禁止(憲法39条)に反しない。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和7年度(2025年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。