令和7年度 行政書士行政法難易度 標準

令和7年度 行政書士試験 問11 行政手続法(弁明の機会の付与)

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和7年度 行政書士試験 試験問題」問11(原文のまま・無改変)

行政手続法が定める弁明の機会の付与に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    行政手続法31条が16条1項を準用しており、弁明の機会の付与の通知を受けた者は代理人を選任できます。妥当です。

  • 2誤り

    文書等の閲覧(行政手続法18条)は聴聞手続に認められた権利であり、弁明の機会の付与には準用されていません。弁明手続で資料閲覧を求められるとする本肢は妥当ではありません。

  • 3誤り

    そもそも弁明手続には文書閲覧の規定がなく、また閲覧請求権者は当事者等であって不利益処分に利害関係を有する者一般ではありません。本肢は妥当ではありません。

  • 4誤り

    調書・報告書の作成(行政手続法24条)は聴聞手続の規定であり、弁明の機会の付与には適用されません。弁明は原則として書面審理のため妥当ではありません。

  • 5誤り

    新たな事情が生じた場合に弁明書の再提出を求めなければならないとする規定は行政手続法に存在しません。本肢は妥当ではありません。

解説

本問は妥当なものを選ぶ問題です。弁明の機会の付与は原則として書面審理による略式の意見陳述手続ですが、行政手続法31条が代理人に関する16条を準用しているため、通知を受けた者は代理人を選任することができます。したがって肢1が妥当です。肢2・3の文書等の閲覧(18条)、肢4の調書・報告書の作成(24条)は、いずれも聴聞手続に固有の規定であって弁明の機会の付与には準用されません。肢5のような再提出義務の規定も存在しないため、いずれも妥当ではありません。

ここがポイント

弁明の機会の付与は書面審理が原則だが、代理人選任は可能(行手法31条→16条準用)。文書閲覧・調書作成は聴聞固有の規定で準用されない。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和7年度(2025年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。