令和7年度 行政書士試験 問12 行政手続法(行政指導・処分の手続)
個人情報保護法*によれば、個人情報保護委員会は、個人情報取扱事業者が同法の定める一定の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、必要な措置をとるべき旨を勧告することができ(同法148条1項)、そして、当該事業者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずること(以下「命令」という。)ができる(同条2項)。 上記の勧告と命令に関する次のア〜エの記述のうち、行政手続法の定めに照らし、妥当なものの組合せはどれか。なお、上記勧告は処分(同法2条2号)ではなく行政指導であり(同条6号)、命令は処分であることを前提にする。 ア 勧告は、命令を行う前に執られる弁明の機会の付与のための通知に該当する。 イ 勧告に携わる者は、その相手方に対し、勧告の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。 ウ 勧告を受けた者は、これに続く命令が個人情報保護法に規定する要件に適合しないと思料する場合、個人情報保護委員会に対し、行政手続法の定めに従って、当該命令をしないよう求めることができる。 エ 個人情報保護委員会は、命令をする場合、その名宛人に対し、原則として、同時にその理由を示さなければならない。 (注)* 個人情報の保護に関する法律
肢ごとの解説
- 1誤り
アが妥当でないため誤りです。
- 2誤り
アが妥当でないため誤りです。
- 3誤り
ウが妥当でないため誤りです。
- 4正しい
イとエがいずれも妥当で、これが正解です。
- 5誤り
ウが妥当でないため誤りです。
解説
本問は妥当なものの組合せを選ぶ問題です。アは、勧告は行政指導であって、不利益処分前の弁明の機会の付与のための通知(行政手続法30条)とは別物ですから誤りです。イは、行政指導に携わる者は相手方に当該行政指導の趣旨・内容・責任者を明確に示さなければならない(行政手続法35条1項)ため妥当です。ウは、命令が要件に適合しないと思料する者が処分をしないよう求める制度(処分等の求め・行政手続法36条の3)は『法令に違反する事実がある場合に是正のための処分を求める』ものであり、自己に対する不利益処分をしないよう求める手続ではないため誤りです。エは、不利益処分をする場合は原則として同時にその理由を示さなければならない(行政手続法14条1項)ため妥当です。したがって正解はイ・エの肢4です。
ここがポイント
行政指導は趣旨・内容・責任者の明示が必要(行手法35条1項)。不利益処分には原則として同時に理由提示が必要(14条1項)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和7年度(2025年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。