令和7年度 行政書士行政法難易度 標準

令和7年度 行政書士試験 問13 行政手続法(申請に対する処分)

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和7年度 行政書士試験 試験問題」問13(原文のまま・無改変)

行政手続法が定める申請に対する処分に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    申請拒否処分の理由提示(行政手続法8条1項)は、申請者の求めの有無にかかわらず行わなければならず、書面で処分するときは理由も書面によることを要します(同条2項)。求めがあった場合に限るとする本肢は妥当ではありません。

  • 2正しい

    行政手続法9条1項の規定どおりで妥当です。行政庁は、申請者の求めに応じ、審査の進行状況および処分時期の見通しを示すよう努めなければなりません(努力義務)。

  • 3誤り

    処分基準(弁明等の不利益処分に関する基準)ではなく、申請に対する処分の基準は『審査基準』です。審査基準は定めることが原則として義務であり(行政手続法5条)、具体的なものとする努力義務もありますが、本肢は『処分基準』としている点で用語を誤っており妥当ではありません。

  • 4誤り

    申請拒否処分は『不利益処分』に当たらず(行政手続法2条4号ロ)、意見陳述手続(聴聞・弁明)の対象ではありません。意見陳述手続を執らなければならないとする本肢は妥当ではありません。

  • 5誤り

    形式上の要件に適合しない申請については、補正を求めるか、または許認可等を拒否するかのいずれかをしなければならない(行政手続法7条)のであって、補正を求めることが義務ではありません。本肢は妥当ではありません。

解説

本問は妥当なものを選ぶ問題です。行政手続法9条1項は、行政庁は申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況および処分の時期の見通しを示すよう努めなければならないとする努力義務を定めており、肢2が妥当です。肢1は申請拒否処分の理由提示が求めの有無を問わない義務である点、肢3は申請に対する処分の基準が『審査基準』である点、肢4は申請拒否が不利益処分に当たらず意見陳述手続不要である点、肢5は補正要求が義務ではなく補正か拒否の選択である点で、いずれも妥当ではありません。

ここがポイント

審査の進行状況・処分時期の見通しは申請者の求めに応じ示す努力義務(行手法9条1項)。申請に対する基準は『審査基準』、申請拒否は不利益処分でない。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和7年度(2025年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。