令和7年度 行政書士試験 問14 行政不服審査法
行政不服審査法の規定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
行政不服審査法10条の規定どおりで妥当です。法人でない社団・財団で代表者または管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができます。
- 2誤り
代理人選任を命じる制度はなく、また代理人は審査請求の取下げをするには特別の委任を受けなければなりません(行政不服審査法12条2項)。取下げを含め一切の行為ができるとする本肢は妥当ではありません。
- 3誤り
審理員候補者の名簿は作成するよう努めるものとされ(行政不服審査法17条)、作成した場合には公にしておくよう努めるとされています。公にする必要はないと言い切る本肢は妥当ではありません。
- 4誤り
多数人が共同して審査請求をすることは認められており、その場合3人を超えない総代を互選できます(行政不服審査法11条)。共同してできないとする本肢は妥当ではありません。
- 5誤り
不作為についての審査請求ができるのは『法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者』(申請者)に限られます(行政不服審査法3条)。法律上の利益を有する者一般に広げる本肢は妥当ではありません。
解説
本問は妥当なものを選ぶ問題です。行政不服審査法10条は、法人でない社団または財団で代表者もしくは管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができると定めており、肢1が妥当です。肢2は代理人による取下げに特別の委任を要する点、肢3は審理員名簿が努力義務でかつ公表の努力義務がある点、肢4は共同審査請求が認められ総代を互選できる点、肢5は不作為についての審査請求ができるのが申請者に限られる点で、いずれも妥当ではありません。
ここがポイント
法人でない社団・財団も代表者等の定めがあればその名で審査請求できる(行審法10条)。不作為の審査請求は申請者に限られる(3条)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和7年度(2025年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。