令和7年度 行政書士行政法難易度 やや難

令和7年度 行政書士試験 問15 審査請求と再調査の請求

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和7年度 行政書士試験 試験問題」問15(原文のまま・無改変)

審査請求と再調査の請求との関係に関する次の会話の下線部ア〜エのうち、妥当なものの組合せはどれか。 学生A:今日は行政不服審査法の定める審査請求と再調査の請求との関係について学んでいこう。 学生B:再調査の請求は、処分庁自身がその処分の適否を再度見直すための仕組みだね。 学生A:まず、行政処分について、ア処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合には、処分庁に対して再調査の請求を当然にすることができる。 学生B:なるほど、実際には、租税や年金分野において多く提起されているようだね。 学生A:そして、イ再調査の請求は任意的なものであるので、再調査の請求ができる場合でも、直ちに審査請求を提起することもできる。 学生B:じゃあ、再調査の請求と審査請求の両方を同時に提起できるのかな? 学生A:ちょっと待って…。どうやら、ウ再調査の請求をすると、原則として、その決定を経た後でなければ審査請求はできないことになっている。 学生B:それでは、再調査の請求をしても、決定が出るのが遅れた場合にはどうなるのだろう? 学生A:その場合でも、決定を経ることなく、審査請求をすることができる。エこのような場合、行政不服審査法では、再調査の請求が棄却されたとみなされることになっている。 学生B:なかなか複雑な仕組みだね。正しく覚えておこう。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    アが妥当でないため誤りです。

  • 2誤り

    アが妥当でないため誤りです。

  • 3正しい

    イとウがいずれも妥当で、これが正解です。

  • 4誤り

    エが妥当でないため誤りです。

  • 5誤り

    エが妥当でないため誤りです。

解説

本問は妥当なものの組合せを選ぶ問題です。アは、再調査の請求ができるのは『法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるとき』に限られ(行政不服審査法5条1項)、審査請求ができる場合に当然にできるわけではないため誤りです。イは、再調査の請求は任意的であり、これができる場合でも直ちに審査請求をすることができる(同法5条1項ただし書参照)ため妥当です。ウは、再調査の請求をしたときは、原則としてその決定を経た後でなければ審査請求をすることができない(同法5条2項本文)ため妥当です。エは、決定が遅れる場合に決定を経ずに審査請求ができる(同法5条2項ただし書)のは正しいものの、再調査の請求が棄却されたものとみなす旨の規定はないため誤りです。したがって正解はイ・ウの肢3です。

ここがポイント

再調査の請求は法律に定めがある場合のみ可で任意的(行審法5条1項)。再調査の請求をすると原則その決定後でなければ審査請求できない(同条2項)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和7年度(2025年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。