令和7年度 行政書士行政法難易度 やや難

令和7年度 行政書士試験 問16 行政不服審査法(教示)

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和7年度 行政書士試験 試験問題」問16(原文のまま・無改変)

行政不服審査法が定める教示に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    利害関係人から教示を求められたときは、行政庁は当該処分が不服申立てできる処分か、不服申立先・期間等を教示しなければなりません(行政不服審査法82条2項)。教示不要とする本肢は妥当ではありません。

  • 2誤り

    書面で処分をする場合の教示(行政不服審査法82条1項)は書面によらなければならず、口頭による教示は認められません。口頭でも認められるとする本肢は妥当ではありません。

  • 3誤り

    利害関係人が書面による教示を求めた場合には、行政庁は書面で教示しなければなりません(行政不服審査法82条3項)。口頭に代えられるとする本肢は妥当ではありません。

  • 4誤り

    誤った教示により誤った行政庁に書面で審査請求がされた場合、その行政庁は審査請求書を権限ある行政庁に速やかに送付し、その旨を審査請求人に通知しなければなりません(行政不服審査法22条)。返送するのではないため妥当ではありません。

  • 5正しい

    行政不服審査法83条の規定どおりで妥当です。教示をしなかった場合、不服がある者は処分庁に審査請求書を提出でき、処分庁以外が審査庁となるべきときは処分庁が当該行政庁へ送付し、送付時に初めから当該行政庁に審査請求がされたものとみなされます。

解説

本問は妥当なものを選ぶ問題です。行政不服審査法83条は、行政庁が教示をしなかった場合、当該処分に不服がある者は処分庁に審査請求書を提出することができ、処分庁以外の行政庁が審査庁となるべきときは、処分庁が当該行政庁に審査請求書を送付し、送付されたときは初めから当該行政庁に審査請求がされたものとみなす旨を定めており、肢5が妥当です。肢1は利害関係人への教示義務(82条2項)、肢2は書面処分時の教示が書面による点(82条1項)、肢3は書面での教示請求には書面で応じる点(82条3項)、肢4は誤教示の場合に送付・通知する点(22条)で、いずれも妥当ではありません。

ここがポイント

教示をしなかった場合、不服者は処分庁に審査請求書を提出でき、処分庁が権限ある行政庁へ送付すると当初からそこに審査請求があったものとみなされる(行審法83条)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和7年度(2025年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。