令和7年度 行政書士行政法難易度 難

令和7年度 行政書士試験 問19 処分差止めの訴え

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和7年度 行政書士試験 試験問題」問19(原文のまま・無改変)

処分差止めの訴えに関する次のア〜オの記述のうち、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。 ア 処分差止めの訴えは、一定の処分がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があるときに限り提起することができる。 イ 処分差止めの訴えは、対象となる処分がされることにより生ずるおそれのある損害が、処分がされた後に取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることなどにより容易に救済を受けることができないときに提起することができるとするのが判例である。 ウ 処分差止めの訴えは、義務付けの訴えと同様、申請に対する処分を対象にする場合とそれ以外の処分を対象にする場合に区分され、訴訟要件と本案勝訴要件につき、それぞれ別個の定めが置かれている。 エ 取消しの訴えについては、処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する旨の規定が置かれているが、この規定は、処分差止めの訴えには準用されていない。 オ 仮の差止めは、処分差止めの訴えを提起する前においても申し立てることができるが、本案について理由がないとみえるときは、仮の差止めの決定をすることができない。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    アが妥当でないため誤りです。

  • 2誤り

    アもオも妥当でないため誤りです。

  • 3正しい

    イとエがいずれも妥当で、これが正解です。

  • 4誤り

    ウが妥当でないため誤りです。

  • 5誤り

    ウもオも妥当でないため誤りです。

解説

本問は妥当なものの組合せを選ぶ問題です。アは、『償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があるとき』は仮の差止め(行訴法37条の5第2項)の要件であって、差止めの訴え自体の訴訟要件は『重大な損害を生ずるおそれ』です(37条の4第1項)。要件を取り違えており妥当ではありません。イは、損害が処分後の取消訴訟・執行停止により容易に救済を受けられないときに差止訴訟が認められるとする判例(最判平成24年2月9日)の趣旨に合致し妥当です。ウは、差止めの訴えには義務付けの訴えのような申請型・非申請型の区分はなく、別個の定めも置かれていないため妥当ではありません。エは、取消判決の第三者効(行訴法32条)は差止めの訴えには準用されておらず妥当です。オは、仮の差止めは本案訴訟である差止めの訴えの提起後に申し立てるものであり(37条の5第2項)、提起前に申し立てられるとする点で妥当ではありません。したがって正解はイ・エの肢3です。

ここがポイント

差止訴訟の訴訟要件は『重大な損害を生ずるおそれ』(行訴法37条の4)。差止めに義務付けのような申請型・非申請型の区分はなく、取消判決の第三者効も準用されない。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和7年度(2025年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。