令和7年度 行政書士試験 問20 国家賠償法1条
国家賠償法1条に関する次のア〜エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。 ア 国家賠償法1条は「公権力の行使」によって生じた損害に適用されるが、ここにいう「公権力の行使」は、行政事件訴訟法において抗告訴訟の対象を表す「公権力の行使」と同じ意味であるから、国会議員が行う立法行為は、この概念には含まれないとするのが判例である。 イ 国家賠償法1条は「公権力の行使」によって生じた損害に適用されるが、行政指導や情報提供などの非権力的行政作用も、ここにいう「公権力の行使」に含まれうるとするのが判例である。 ウ 国家賠償法1条による賠償責任を認めるには、加害公務員が「職務を行うについて」他人に損害を与えていることが必要であり、公務員が職務執行の意思をもたずに私的な目的のためになした違法行為については、その外形のいかんにかかわらず、行政主体の賠償責任は成立しないとするのが判例である。 エ 国家賠償法1条による賠償責任を認めるには、加害公務員が職務上尽くすべき注意義務に違反していることが必要であるが、公務員が法律解釈を誤って違法行為を行ったとしても、それにつき異なる見解が対立し、そのいずれについても相当の根拠が認められる場合には、行政主体の賠償責任は成立しないとするのが判例である。
肢ごとの解説
- 1誤り
イは妥当ですが、アが妥当でないため誤りです。
- 2誤り
アもウも妥当でないため誤りです。
- 3誤り
アが妥当でないため誤りです。
- 4正しい
イとエがいずれも妥当で、これが正解です。
- 5誤り
ウが妥当でないため誤りです。
解説
本問は妥当なものの組合せを選ぶ問題です。アは、国家賠償法1条の『公権力の行使』は、抗告訴訟の対象を表す行政事件訴訟法上の『公権力の行使』より広く、立法行為(在宅投票制度廃止事件・最判昭和60年11月21日等)も含まれ得ると解されており、両者を同義とし立法行為を除外する点で妥当ではありません。イは、国家賠償法上の『公権力の行使』には、純粋な私経済作用と公の営造物の管理作用を除く非権力的作用(行政指導等)も含まれ得るとするのが判例・通説であり妥当です。ウは、公務員が私的目的でした行為であっても、客観的に職務執行の外形を備える場合には国の賠償責任が成立し得る(外形標準説・最判昭和31年11月30日)ため、外形のいかんを問わず成立しないとする本肢は妥当ではありません。エは、法令解釈に複数の見解が対立しいずれにも相当の根拠がある場合には過失が否定されるとする判例(最判平成16年1月15日等)に合致し妥当です。したがって正解はイ・エの肢4です。
ここがポイント
国賠法1条の『公権力の行使』には非権力的作用も含む。私的目的でも職務の外形を備えれば賠償責任成立(外形標準説)。解釈の対立に相当の根拠があれば過失否定。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和7年度(2025年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。