令和7年度 行政書士試験 問23 知事と議会の関係
都道府県における知事と議会の関係に関する次の記述のうち、法令に照らし、妥当なものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
議会は、その権限に属する軽易な事項で議決により特に指定したものを長が専決処分できる旨を定めることができます(地方自治法180条1項)。委ねられないとする本肢は妥当ではありません。
- 2正しい
地方自治法176条1項の一般的拒否権は、議決に異議があれば法令違反でなくても再議に付せるため、本肢は妥当です。
- 3誤り
議決が法令に違反すると認める場合の審査申立先は、都道府県の場合は総務大臣(市町村は都道府県知事)であり、内閣総理大臣とする本肢は妥当ではありません(地方自治法176条5項)。
- 4誤り
緊急時の専決処分(地方自治法179条)について議会の承認が得られなくても、専決処分の効力に影響はなく当然に無効とはなりません。本肢は妥当ではありません。
- 5誤り
不信任議決を受けた長は議会を解散できますが、解散後初の議会で再び不信任議決があったときに失職するのであり、招集時に自動的に失職するわけではありません(地方自治法178条)。本肢は妥当ではありません。
解説
正解(妥当なもの)は肢2です。地方自治法176条1項は、普通地方公共団体の長は議会の議決について異議があるときは再議に付すことができると定め、この一般的拒否権は議決が違法か否かを問わず行使できます。したがって、法令に違反しない議決であっても異議があれば再議に付せるとする肢2は妥当です。
ここがポイント
知事の一般的拒否権(任意的再議・地方自治法176条1項)は、議決に異議があれば理由を問わず行使でき、法令違反を要件としない。法令違反等を理由とする再議(同条4項)とは区別される。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和7年度(2025年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。