令和7年度 行政書士試験 問26 行政機関情報公開法
行政機関情報公開法*(以下「法」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 (注)* 行政機関の保有する情報の公開に関する法律
肢ごとの解説
- 1誤り
情報公開法は既存の行政文書の開示を請求する制度であり、個人を識別できないよう加工した新たな文書の作成・交付を求める権利は認められていません。本肢は妥当ではありません。
- 2誤り
『行政文書』は職員が組織的に用いるものとして当該行政機関が保有しているものをいい、決裁・縦覧を経たことは要件ではありません(2条2項)。本肢は妥当ではありません。
- 3誤り
情報公開法は何人にも開示請求権を認めており(3条)、外国に在住する外国人も開示請求できます。請求権を有しないとする本肢は妥当ではありません。
- 4正しい
情報公開法5条1号は個人識別型を採用し、特定の個人を識別できる情報を、知られたくないと望むことが正当か否かを問わず原則不開示情報とします。本肢は妥当です。
- 5誤り
部分開示(6条)は不開示部分を除いた残りの部分を開示するものであり、概要を記載した新たな文書を作成・交付する義務を定めるものではありません。本肢は妥当ではありません。
解説
正解(妥当なもの)は肢4です。行政機関情報公開法5条1号は、個人に関する情報のうち、当該情報に含まれる氏名・生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるものを不開示情報としており(個人識別型)、一般に知られたくないと望むことが正当か否かを問いません。したがって肢4は妥当です。
ここがポイント
情報公開法は個人情報につき『個人識別型』を採用し、氏名・生年月日等で特定の個人を識別できるものを、知られたくないと望むことが正当か否かを問わず原則として不開示情報とする(5条1号)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和7年度(2025年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。