令和7年度 行政書士試験 問27 行為能力
行為能力に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
補助人が利益を害するおそれがないのに同意しないときは、家庭裁判所は被補助人の請求により同意に代わる許可を与えることができます(民法17条3項)。本肢は正しい記述です。
- 2正しい
後見開始の審判をする場合に本人が被保佐人・被補助人であるときは、家庭裁判所は既存の保佐開始・補助開始の審判を取り消さなければなりません(民法19条1項)。本肢は正しい記述です。
- 3誤り
遺産分割も相続の承認・放棄も、いずれも保佐人の同意を要する行為です(民法13条1項6号)。遺産分割を同意不要とする本肢が誤りです。
- 4正しい
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができません(民法21条)。本肢は正しい記述です。
- 5正しい
法定代理人等の権限内の行為について確答を発しないときは、追認したものとみなされます(民法20条2項)。本肢は正しい記述です。
解説
正解(誤っているもの)は肢3です。民法13条1項6号は、被保佐人が相続の承認・放棄または遺産の分割をすることを、保佐人の同意を要する行為として列挙しています。したがって、遺産分割について保佐人の同意は不要とする肢3は誤りです。
ここがポイント
被保佐人が遺産分割をするには保佐人の同意が必要(民法13条1項6号)。相続の承認・放棄(同項6号)も同意を要する。遺産分割を同意不要とする点が誤り。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和7年度(2025年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。